ブログ個人トップ | 経営者会報 (社長ブログ)
生きててよかった 働けてよかった この職場で この人たちと こころから思える職場づくり 全力で応援します
- ブログトップ
- ブログ個人トップ
2012年01月31日(火)更新
厚労省が 職場のパワハラ について報告書、出しましたね
みなさま、こんにちは。
社労士 の 西村介延 です。
お寒うございます。
さて、たまには社労士らしい記事を、と思いまして・・・。
きのう、厚生労働省 が パワハラ について報告書 をまとめました。
職場の パワハラ (パワーハラスメント) の予防と解決のために、労使 関係者の取り組みを促す・・・ということです。
なにをいまさら・・・眠たいこと・・・と思う反面、さすがに問題の根深さ・大きさ に対応せざるを得なかったのか、とも思います。
で、職場でのパワハラ ってなんでしょう?
正確な定義って、あんまり聞いたことないですね。
ここで初めて、公式の定義ができました。
① おなじ職場で働く者に、自分が優位に立つことをいいことに、
②業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的な苦痛を与えたり、
③職場環境を悪化させたりする行為 だとされています。
でも、これだけだと、よくわからないので、職場のパワハラ の典型的な行為類型 を具体的にあげています。
暴行・傷害・脅迫・・・あたりまえですわな。刑法上の犯罪行為です。
隔離・仲間外れ・無視・・・。これらも、監禁罪や名誉棄損罪にあたりえます。
業務の範囲を超えた要求 や 逆に仕事を与えない・・・など。これって、強要罪?かもね。
朝のテレビでは、派遣社員が無茶なことを言う社員・上司を集団で無視する行為・・・っていうのがあげられてました。
上司が部下に。とか同僚同士、に限らず、部下が上司に・・・も含むっていう解釈がされています。
これだと、「優位に立つ」 に当るか、悩むんですけどね・・・。
ま、集団で、とか、だったら、優位に立てるかもね。
職務上の上下関係…とは言ってませんからね。
テレビでは、報告書を出した会議の情景の一部が映ってました。
委員のみなさん、にこやかに笑ってはりましたね・・・。
マスコミ向けなんでしょうけどね・・・笑える話かよ!って、突っ込んどりました。
職場でパワハラに取り組む理由は、いわれるまでもないですね。
働く人たちの 人格や尊厳 を 著しく 害する行為 なので、一刻でも早い解決と予防が必要です。
で、「著しく」害する?「著しく」なかったら?
ま、そこはこれからの課題・・・ってことでよろしいかと。
人格と尊厳・・・?
わからん。
英語でっか?ドイツ語でっか?てなもんですが。
せっかくのご縁ですので、ひととして、職場の一員として、ひとりひとりを大切にしましょう ってことですね。
ま、いまのご時世、労働契約 は おたがいに独立した 個人 と 会社 の 自由な意思による っていうことなんだそうで。
そういう建前からは、パワハラ は ずれてますわね。
もっといえば、日本国憲法は 「個人として尊重される」 「生命・自由・幸福追求」の権利は、国政上最大限尊重される といってます。
あと、それに加えて、生産性やモラールの向上のためにも、といってます。
そんで?
予防のためには?
トップが明確な姿勢・意思を明確にする
現状を把握し、
ルールを決めて、
周知させ、教育する
解決のためには?
相談・解決の場を設け、再発を防止する
これらのために、行政も、実態を把握して、現状や課題・取組例を周知・啓発します、とのことです。
お疲れさん、難しいんで、目えまわりそうになりました。
もっと早くに手を打つべきだ!とも思う反面、まあ、やるからには、ちゃっちゃと手を打ってくださいね!と思います。
これがパワハラだ!と基準を示したことで、ちょっとしたことでも はい、パワハラ!!とかっていう社員がいても、対処できますわな。
また、おなじ行為でも、Aさんにはパワハラで、Bさんにはパワハラじゃない・・・という不公平な判断を避けることができる・・・(かも)。
そんなこんなで、きょうは労務士さんらしいブログにしてみたんですけど・・・。
えっ!!ぼくが労務士って知らなかった??
ホームページみてくださ~~い!
http://www.legalassist-sr.com
あ、厚生労働省ホームページ こちらからどうぞ。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000021i2v.html
社労士 の 西村介延 です。
お寒うございます。
さて、たまには社労士らしい記事を、と思いまして・・・。
きのう、厚生労働省 が パワハラ について報告書 をまとめました。
職場の パワハラ (パワーハラスメント) の予防と解決のために、労使 関係者の取り組みを促す・・・ということです。
なにをいまさら・・・眠たいこと・・・と思う反面、さすがに問題の根深さ・大きさ に対応せざるを得なかったのか、とも思います。
で、職場でのパワハラ ってなんでしょう?
正確な定義って、あんまり聞いたことないですね。
ここで初めて、公式の定義ができました。
① おなじ職場で働く者に、自分が優位に立つことをいいことに、
②業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的な苦痛を与えたり、
③職場環境を悪化させたりする行為 だとされています。
でも、これだけだと、よくわからないので、職場のパワハラ の典型的な行為類型 を具体的にあげています。
暴行・傷害・脅迫・・・あたりまえですわな。刑法上の犯罪行為です。
隔離・仲間外れ・無視・・・。これらも、監禁罪や名誉棄損罪にあたりえます。
業務の範囲を超えた要求 や 逆に仕事を与えない・・・など。これって、強要罪?かもね。
朝のテレビでは、派遣社員が無茶なことを言う社員・上司を集団で無視する行為・・・っていうのがあげられてました。
上司が部下に。とか同僚同士、に限らず、部下が上司に・・・も含むっていう解釈がされています。
これだと、「優位に立つ」 に当るか、悩むんですけどね・・・。
ま、集団で、とか、だったら、優位に立てるかもね。
職務上の上下関係…とは言ってませんからね。
テレビでは、報告書を出した会議の情景の一部が映ってました。
委員のみなさん、にこやかに笑ってはりましたね・・・。
マスコミ向けなんでしょうけどね・・・笑える話かよ!って、突っ込んどりました。
職場でパワハラに取り組む理由は、いわれるまでもないですね。
働く人たちの 人格や尊厳 を 著しく 害する行為 なので、一刻でも早い解決と予防が必要です。
で、「著しく」害する?「著しく」なかったら?
ま、そこはこれからの課題・・・ってことでよろしいかと。
人格と尊厳・・・?
わからん。
英語でっか?ドイツ語でっか?てなもんですが。
せっかくのご縁ですので、ひととして、職場の一員として、ひとりひとりを大切にしましょう ってことですね。
ま、いまのご時世、労働契約 は おたがいに独立した 個人 と 会社 の 自由な意思による っていうことなんだそうで。
そういう建前からは、パワハラ は ずれてますわね。
もっといえば、日本国憲法は 「個人として尊重される」 「生命・自由・幸福追求」の権利は、国政上最大限尊重される といってます。
あと、それに加えて、生産性やモラールの向上のためにも、といってます。
そんで?
予防のためには?
トップが明確な姿勢・意思を明確にする
現状を把握し、
ルールを決めて、
周知させ、教育する
解決のためには?
相談・解決の場を設け、再発を防止する
これらのために、行政も、実態を把握して、現状や課題・取組例を周知・啓発します、とのことです。
お疲れさん、難しいんで、目えまわりそうになりました。
もっと早くに手を打つべきだ!とも思う反面、まあ、やるからには、ちゃっちゃと手を打ってくださいね!と思います。
これがパワハラだ!と基準を示したことで、ちょっとしたことでも はい、パワハラ!!とかっていう社員がいても、対処できますわな。
また、おなじ行為でも、Aさんにはパワハラで、Bさんにはパワハラじゃない・・・という不公平な判断を避けることができる・・・(かも)。
そんなこんなで、きょうは労務士さんらしいブログにしてみたんですけど・・・。
えっ!!ぼくが労務士って知らなかった??
ホームページみてくださ~~い!
http://www.legalassist-sr.com
あ、厚生労働省ホームページ こちらからどうぞ。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000021i2v.html
バックナンバー
<<前月 | 翌月>> |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|