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2012年03月15日(木)更新
おもろい本 みつけちゃった♪♪ 向井蘭 「社長は労働法をこう使え!」
みなさま、こんにちは。
熱血漢社労士 西村介延 です。
きょう、東税務署に確定申告にいきまして。
終わってから、近所のジュンク堂天満橋店に行きました。
で、おもろい本 みつけちゃった♪♪
向井蘭著 「社長は労働法をこう使え!」(ダイヤモンド社)
この版元は、ご存知 ドラッカーさん の名著集(エターナルコレクション)を出してます。
他にもおもしろい本 多いです。
そんで。
パラパラめくってると・・・。
弁護士3万人といえども、労働問題専門で経営者側に立つ弁護士は100人!
わたしはそのひとりだ!
労務の 「プロ弁護士」 である。
これで、おっ!とおもいまして。
なんでもそうですが、「立場性」・「党派性」をはっきり出すと、おもしろい議論になります。
モンスター社員 や ぶら下がり社員 に苦しめられ・疲労困憊しているている経営者 はじつに多い。
まじめに経営している経営者が、ふまじめな社員に足を引っ張られないようにするにはどうしたらいいか?
労働法の基礎・労働問題への対応方法
それを伝える本だと書いてあります。
けっさくは、第3章 「もめる会社は決まっている」・第4章「もめる社員も決まっている」
このタイトルで、オッ!とおもいますし。
おもわず、笑ってしまいます。おもろい!!
人目を引くタイトルですが。
書いてあることには、いちいち納得がいきます。
さすがに、ダイヤモンド社発売だけのことはあると、思いました
で、もっとすんばらしいのが、51ページ。
「労務トラブルはまず社会保険労務士に」
「使用者は、トラブルの芽が出た段階では、社会保険労務士に相談するとよいと思います。」 と書いてある。
はい、そのとおり!!
熱血漢社労士に相談してね!!!
あとは、一気に。
トラブルをどう防ぐか?
トラブルになったらどう対応するか!
トラブルの元になる モンスター・ぶら下がり社員とさよならするには?
と、読ませます。
だいじなことは、社員のモンスターに気をつけろとはいうものの、
社長・あなたがモンスターになってはいけませんよ!と警告してることですね。
向井さん自身の経験も交えて、警告されてます。
ホントはここが一番大事かも
おもしろいし。
万が一のときのトラブル予防の参考になります。
ただ、ちょっと疑問・違和感もないではないです。
それは、民法の所有権の考え方が労働法にもあてはまるのではないか?という指摘です(23ページ以下)。
所有権は民法上、「ひと」 が・その所有する 「物」 を、自由に使用・収益・処分できる というものです。
要は、使用・収益・処分 という概念が、労働契約にもあてはまる といいたいのだと思います。
ちょっとマニアックですがね。
おつきあいいただきますと・・・。
労働契約法では、使用者 と 労働者 は対等な人格だと決めてます。
それは、要は労働者といえども、使用者の好き勝手にはできないということでして。
ここは、立場を超えて、法の建前です。
そのもとになってる 民法からして。
ひと と 物 の関係 を、「 物権 」とし、ひと と ひと の関係は、「 債権 」として、峻別してまして。
物権は煮て食おうと焼いて食おうと自由気ままにどうぞ!
債権は、独立した人格なんで、そういうわけにはいきません。
労働契約のもとになってる 民法の雇用契約 は、ひと と ひと の関係なんで、債権 の仲間でして。
使用者の勝手というわけにはいかんのでしてね。
使用・収益・処分が労働契約でも可能なのは、契約で定めたからでして。
物権のように、独占・排他的支配から生じるものではありません。
これは、我妻栄先生の 「民法講義 Ⅱ物権」 の時代から、いまの 内田貴 「民法1 総則・物権」 に至るも、変わってません。
労働法に 物権である所有権 の考え方 を持ってくるのは、民法の債権・雇用契約 と 労働契約の連続性を意識する限り、ちょっと乱暴な発想かも・・・。
ま、そんな ちょっとした違和感もあるけれど。
いま、トラブルがなくても。
ぜひ、読んどくなはれ!
で、困ったら、熱血漢社労士に相談してちょ!
ホームページはこちら。
http://WWW.LEGALASSIST-SR.COM
熱血漢社労士 西村介延 です。
きょう、東税務署に確定申告にいきまして。
終わってから、近所のジュンク堂天満橋店に行きました。
で、おもろい本 みつけちゃった♪♪
向井蘭著 「社長は労働法をこう使え!」(ダイヤモンド社)
この版元は、ご存知 ドラッカーさん の名著集(エターナルコレクション)を出してます。
他にもおもしろい本 多いです。
そんで。
パラパラめくってると・・・。
弁護士3万人といえども、労働問題専門で経営者側に立つ弁護士は100人!
わたしはそのひとりだ!
労務の 「プロ弁護士」 である。
これで、おっ!とおもいまして。
なんでもそうですが、「立場性」・「党派性」をはっきり出すと、おもしろい議論になります。
モンスター社員 や ぶら下がり社員 に苦しめられ・疲労困憊しているている経営者 はじつに多い。
まじめに経営している経営者が、ふまじめな社員に足を引っ張られないようにするにはどうしたらいいか?
労働法の基礎・労働問題への対応方法
それを伝える本だと書いてあります。
けっさくは、第3章 「もめる会社は決まっている」・第4章「もめる社員も決まっている」
このタイトルで、オッ!とおもいますし。
おもわず、笑ってしまいます。おもろい!!
人目を引くタイトルですが。
書いてあることには、いちいち納得がいきます。
さすがに、ダイヤモンド社発売だけのことはあると、思いました
で、もっとすんばらしいのが、51ページ。
「労務トラブルはまず社会保険労務士に」
「使用者は、トラブルの芽が出た段階では、社会保険労務士に相談するとよいと思います。」 と書いてある。
はい、そのとおり!!
熱血漢社労士に相談してね!!!
あとは、一気に。
トラブルをどう防ぐか?
トラブルになったらどう対応するか!
トラブルの元になる モンスター・ぶら下がり社員とさよならするには?
と、読ませます。
だいじなことは、社員のモンスターに気をつけろとはいうものの、
社長・あなたがモンスターになってはいけませんよ!と警告してることですね。
向井さん自身の経験も交えて、警告されてます。
ホントはここが一番大事かも
おもしろいし。
万が一のときのトラブル予防の参考になります。
ただ、ちょっと疑問・違和感もないではないです。
それは、民法の所有権の考え方が労働法にもあてはまるのではないか?という指摘です(23ページ以下)。
所有権は民法上、「ひと」 が・その所有する 「物」 を、自由に使用・収益・処分できる というものです。
要は、使用・収益・処分 という概念が、労働契約にもあてはまる といいたいのだと思います。
ちょっとマニアックですがね。
おつきあいいただきますと・・・。
労働契約法では、使用者 と 労働者 は対等な人格だと決めてます。
それは、要は労働者といえども、使用者の好き勝手にはできないということでして。
ここは、立場を超えて、法の建前です。
そのもとになってる 民法からして。
ひと と 物 の関係 を、「 物権 」とし、ひと と ひと の関係は、「 債権 」として、峻別してまして。
物権は煮て食おうと焼いて食おうと自由気ままにどうぞ!
債権は、独立した人格なんで、そういうわけにはいきません。
労働契約のもとになってる 民法の雇用契約 は、ひと と ひと の関係なんで、債権 の仲間でして。
使用者の勝手というわけにはいかんのでしてね。
使用・収益・処分が労働契約でも可能なのは、契約で定めたからでして。
物権のように、独占・排他的支配から生じるものではありません。
これは、我妻栄先生の 「民法講義 Ⅱ物権」 の時代から、いまの 内田貴 「民法1 総則・物権」 に至るも、変わってません。
労働法に 物権である所有権 の考え方 を持ってくるのは、民法の債権・雇用契約 と 労働契約の連続性を意識する限り、ちょっと乱暴な発想かも・・・。
ま、そんな ちょっとした違和感もあるけれど。
いま、トラブルがなくても。
ぜひ、読んどくなはれ!
で、困ったら、熱血漢社労士に相談してちょ!
ホームページはこちら。
http://WWW.LEGALASSIST-SR.COM
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