大きくする 標準 小さくする
前ページ

2012年08月20日(月)更新

中小企業家も!「エネルギーから経済を考える経営者ネットワーク会議」

みなさま、こんにちは。
熱血漢社労士 西村介延 です。

おもしろい・・・というか、興味深いサイトがあります。
faceboook で、ここからおおくの 友だち ができました。

エネルギーから経済を考える経営者ネットワーク会議 

中小企業家のみなさんが、フクシマ や大飯 の現実をめにして、黙ってはいられない!と、声をあげられました。

9月2日には、島根県で、集会を開かれます。

もう動かさない!原発ゼロでいこう 1000人集会

小田原箱根商工会議所 会頭 の 鈴木悌介 さん が講演されます。
テーマは、文字通り 「エネルギーから経済を考える ~~ 持続可能な経済と暮らしのあり方とは」

商工会議所は、ぼくも会員ではありますが、決して政治的に過激な??団体ではないことは、みなさま、ご存知ですね。
その会頭でも、声を上げる そういう状況なんですね。

ぼくだって、そうですよ。
いままで、原発なんて、一部のマニアックなひとが、電力会社相手に株主になったりして、なんかやってる・・・。
そんな印象でした。

このサイトで 友達 になった方は、伊方原発の近辺におられるのですが、やはりこわい・・・コメントされてます。
伊方原発訴訟では、設置許可の手続きの問題とともに、下を活断層が通っているのに・・・というのも争点だったようですね。

そういう周辺住民の、自分や子供・子孫の安全への不安・・・。
それをないがしろにするがごときの政府や行政の対応・・・。

そうしたことへの素朴な不安・いかりが、ふつうに事業をやっている中小企業家のみなさんをも、突き動かしているように思えてなりません。

facebook では、こちらからどうぞ。
マイ フェイスブック
https://www.facebook.com/yukinobu.nishimura.5

エネ経会議さん はこちら・・・。
https://www.facebook.com/enekei.jp

エネ系会議さん ホームページ
https://enekei.jp/



2012年08月11日(土)更新

No Nukes 8・10 さよなら原発 東大阪アクション 400人参加

 みなさま、こんにちは。
 きょうは、熱血漢社労士ではなくて、東大阪市民の西村介延です。

 いつもはこの手の「政治がらみ」は書かないんですが・・・。
 きょうは特別です。
 ぼくは基本、ノンポリ・・・帰宅部で政治的には無色です。
 デモなんて、ホント参加ははじめて・・・。

 他の参加者もたいがい、そうだと思います。

 そんな人間まで、デモに参加させるものって、なんなんでしょうか?

 faceboookからもどうそ。
 https://www.facebook.com/yukinobu.nishimura.5

 きのう、全国での No Nukes の運動に呼応して、東大阪でも集会がありました。
 駅頭で配布されたチラシを見て、参加しました。
 400人が参加した ということでした。
 デモの最中でも、どんどん飛び入りの参加がありました。沿道で写真を撮ってる方も多かったです。
 関心の高さがわかります。

 ぼくも、おそらくいま、こうしたデモに参加された方も、共通の想いがあると思います。
 それは、多分、原発なにがなんでも反対!!ではいと思います。少なくともぼくはそうです。

 フクシマで、悲惨な状況になっているのに・・・。
 いくつかの原発の下には、活断層だってあるというのに・・・。
 それが生きていないという保証なんて、なにもないし・・・。

 充分な事故原因究明や今後の事故予防策を講じないまま、なし崩しで再稼働に踏み切ったことへの不安・・・です。
 とくに子供さんの将来を心配するお母さん方・・・。
 むかしから、原発建設には、おおくの許可(講学上、特許 といわれます)の取り消し・無効を求める訴訟が起こされて来ました。
 しかしかつては、一部のマニアがやってる・・・という印象で、ぼくも見てました。
 チェルノブイリで大爆発事故があったあとでも、そうです。

 しかし、いまぼくたちの目の前で、フクシマの悲惨を見てしまいました。
 それに対応する政府も無責任です。
 再稼働なノダ!大飯なノダ!!つぎはどこそこなノダ!!
と、生命や健康への配慮なしに突き進む政府に、いかり というより、不安感が先行してるようにおもえてなりません。

 たとえそれが、一部週刊誌がいうような 夏の線香花火 としても・・・。
 いのちと健康・穏やかな暮らしが、現にフクシマでは脅かされ、侵害されていることは事実なんで。
 不安があって当然、こうしたデモが大きくなるのも当然です。

 集会前のライブ演奏で歌った 「青い空は」。
 デモの途中にも流れました。
 青い空は 青いままで 子供らに伝えたい
 燃える8月の朝 影まで燃え尽きた
 父の 母の 兄弟たちの
 いのちの重みを 肩に感じて 胸に抱いて

 聴いてて、なみだがぼろぼろ・・・。
 この素朴な思い…政府には伝わらないノダろうか?

2012年08月06日(月)更新

1200万人に影響する 改正・労働契約法 まもなく成立しそうですね

 みなさま、こんにちは。
 熱血漢社労士 西村介延 です。
 お熱うございます。

 当方、facebookにのめりこんだ関係で、しばらくブログはご無沙汰しておりました。
 意外性とユーモアと批判精神にあふれたfacebookの記事を見ておりますと、新聞やテレビだけでは伝わらない草の根の声(?)をきけて、時間をわすれることも、しばしば・・・。
 facebook はこちらからどうぞ・・・https://www.facebook.com/yukinobu.nishimura.5

 さて、先日 7月31日、1200万人のくらしを左右する重大な法案が参議院・厚生労働委員会を通過しました。
 改正 労働契約法 まもなく本会議を通過して成立する見込みです。

 今回の改正点は、有期雇用労働者の いわゆる 「雇止め」 規制 がポイントです。
 有期労働契約って?
 会社と契約するにあたって、何年間 とか 何か月間 とか、期間を定めて雇入れること をいいます。

 労働基準法でも規制がありますが。
 こちらは無茶な・非人間的な拘束をさけるために、長期の期間を定めることを認めてないのです。
 たしかに、いまでも、働き方の多様化 などで、その意味が失われたわけではないですが・・・。

 しかし、期間を定めて雇用されているときに、何回か契約を更新した後、次回から更新なしね といって契約をきられるケースがたびたびあるようです。
 むかしは 「期間工」 などといって、工場で働く人に多かったようですけど。
 いまはもっと多様な業種に及んでいるといいますね。 
 有期労働契約で働く人 1200万人、もはや国民全体の働き方そのものにかかわる問題だ というひともいます。

 そうですよ、労働者にも経営者にも、有期契約が必要ってひともいるでしょうよ。
 しかし、この手の人たちがふえるってことは・・・?
 職場内に様々な立場の人が混在することで、一体感・連帯感をなくし、職務・技能・ノウハウの蓄積を薄くする可能性が高い。
 今どき、愛社精神・会社帰属意識なんて古い・古い・・・?
 でも、仲間や職場を愛する気もちがなければ、いい仕事なんてできないです。
 経営者の方も、そういう視点で、有期雇用の問題は見ていく必要があると思いますが。

 坂本光司さん(法政大学教授 日本で一番大切にしたい会社 の著者)のつぎのことば、重要です。
 「強く生きたいと願う君へ」(WAVE出版 佐々木常夫さんの本を出してるところです) 23ページ から。

 自分が働いている会社や職場に不平・不満・不信をいだいている社員がお客様に心のこもったサービスをすることなどありえないからです・・・。

 さて、内容をみますと・・・。
 立法理由としては・・・、期間の定めのある労働契約が一定の要件を満たす場合に、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約に転換させる仕組みを設ける必要がある・・・と。

 改正が入るのは17条から20条までで、17条は文言追加で、新設条文は18条から20条までです。
 17条は 期間を定めて労働契約を定めたときは、やむを得ない事由がなければ期間途中では解雇できない と書いてます。
 民法の雇用契約の条文を強行法規にして、これに反する契約を無効にするのだ と、「労働関係訴訟」 には書いてます。
 この条文に、以下、この章では有期労働契約という と、​有期労働契約 を挿入した のが、17条関係の改正点です。

 18条は新設条文で、更新拒絶が認められず、、元の契約と同一条件での契約更新を強制するもの。
 2つの類型が示されていますが。
 これまで、この手の 「雇止め」事例において典型例とされて来た事例を念頭に置いてます。
 ひとつは当該労働者も周囲の労働者も、なんども更新してきて、今回は更新しません ということが、もう解雇とほっとんどいっしょ!
 もうひとつが、それほどでも~~、でも、更新を期待するだけの理由が労働者にあるケース ってことですが・・・。

 最高裁判所では、この2つのケースについて、判断を分けていますが、今回の改正では1号・2号 と同列においてます。
 今後、判断を変えていくかは不明ですが、同列においていることは注目していいと思います。

 次、19条も新設条文です。 
 5年を超えて更新を続けたケースに限りますが。
 契約満了までに労働者から更新の申込みがあれば、更新前と同一条件で労働契約を更新したものとしてあつかう というものです。

 ここは国会審議でも、批判が集中したようですね。
 5年未満の雇止めをおススメするようなものではないか?
 2項で、6月以上空白期間をおけば、除外になるんなら、形式上6月だけダミー会社に出せば脱法できるのね? 
 また、更新前を同一条件なら、正規社員にはいつまでたっても、なれないじゃないか?という批判も・・・。

 ま、このへんは労働契約法そのものの性質として、従来の最高裁判所の判断をベースにするので仕方ない?面もあったりします。
 最高裁判所も、期間を定めた契約をくり返したからといって、期間の定めのない(正社員)契約に転化するものではない・・・といって、更新された契約は従前の労働契約と同一条件だといってますしね。

 あと、20条も新設で、期間の定めのあることによる不合理な労働条件の禁止 です。
 国会審議でも、禁止 といいながら、強制する手段がないのは、、問題だ という批判がありました。
 
 国会での審議で批判的意見が出たのは、ある意味当然です。
 1200万人の労働と生活に影響する立法なので、司法の判断がこうだから・・・ではなく、国会が憲法で認められた独自の国政調査権を行使して、いい立法をすべきだと思います。
 とはいえ、この国民的問題を立法で解決しようとした点 はよくやったと思います。

 ただ、2点問題点を指摘するとすれば・・・。
 ひとつ。なぜ、労働契約法なのか?
 労働基準法にも、期間を定めた労働契約の規制の条文があります。
 なぜ、ここにまとめられなかったのか?
 たしかに、労基法は長い方を規制してて、不当に長い期間の拘束を避けるのが狙いで、できるだけ長くしようとする今回の改正とは真逆ではあります。
 しかし、狙い的には、罰則を含む強制によって雇止めをなくすのは、やりすぎ…という判断が働いたのかも・・・。
 わかんないですけどね。
 ふたつ。審議時間のみじかさは、なんといっても問題です。
 1200万人に影響する・国民の労働と生活にかかわる問題なのに、衆議院で3時間、参議院で2時間しか審議されなかった というのは、短かすぎです。
 これでは、国政調査権を適切に行使したといえず、国民全体の代表者たる国会議員が役目をはたしていない・・・。

 ま、いろいろありつつjも、まもなく 労働契約法は成立するでしょう。
 附則の3条では、18条の規定について、施行後8年で検討し必要な措置をとる…と書いてます。
 このときにやっぱ、ナンセンス!といって切捨てにならないように、むしろ充実した内容になるように、監視していかないといけないですね。
  素朴な疑問としては、国会で審議中疑問が最も多く出た19条には見直しが入らないのも、ちょっとおかしいような・・・。

 みなさん、どう思われますか??

 


 

2012年07月30日(月)更新

盲導犬ロボットへの情熱 夢の扉+から

みなさま。こんにちは。
熱血漢社労士 西村介延 です。
大阪同友会 障がい者問題全国交流会in大阪 実行委員でもあります。

きのうの 夢の扉+(毎日放送)めっちゃ感動しました。
盲導犬ロボットへの情熱・・・。

先日もここで、身体障がい者補助犬法 が成立して 10年だというはなしを書きましたけど・・・。
盲導犬として活躍するイヌが全国で1000頭にたいし、必要とする視覚障がい者は8000人ですって!
ぜんぜん足りてない!!

夢の扉+に登場したひとは、おじいさんも、自身も目の病気で苦労した経験から、視覚障害者の苦労を減らしたいというおもいで盲導犬ロボットを開発中です。

ここでとやかくいうより、番組の概要をご覧ください。

開発スタッフのおもいに、おもわず涙がでたりして・・・。 

http://www.tbs.co.jp/yumetobi-plus/backnumber/20120729.html



2012年07月27日(金)更新

国民の共有財産である年金をいかすために・・・保険料後納制度を活用しましょう

 みなさま、こんにちは。
 熱血漢社労士 西村介延 です。
  暑い毎日ですが、皆さま、いかがお過ごしでしょうか?

 8月から大手前年金事務所で、フル稼働?すべく、ただいま奮闘中です。
 電話帳のようなでっかいテキストを何冊か読み、修了テストも12講を8~90点でなんとかクリアしました。
 いっしょに受けてる開業塾の大先輩も、そのボリュームに受ける前からしぼんでるわ・・・と申しておりました・・・。

 つぎはマシンの練習です。
 ネットでの模擬練習と実際の座学・・・。

 でも、年金は国民の共有財産です。
 また、国民の生活の大切な支え でもあります。
 安くない保険料を、毎月、天引きか引き落としかはとわず、支払って、万が一に備えているのです。

 そう考えると、いい加減な知識・勉強ではだめなのだ・・・と身が引き締まる思いです。

 老齢 だとか 死亡 だとか はいつか訪れる・・・とはいいながら、実際に訪れないことには実感はないものでしょう。
 とくに老齢年金などは、在職中の調整や雇用保険との調整など、企業にとっても大事な課題になっています。
 いっしょに学んでる開業塾の先輩も、けっこうお高いソフトを買って、コンサル業務に使ってるといっておりました。

 いまは特に、精神障害で障害年金を受給するひとがふえていると、よくききます。
 基準も昨年9月に改定・追加されました。

 しかしそれと並行して、作業所などで働く障がい者が障害基礎年金を請求すると、まさに働けているということによって、障害の程度が。受給のレベルにない・・・とされて、不支給になるケースも、最近多い・・・と新聞が記事にしてました。
 国民の共有財産だからだいじに使ってほしい・乱費や年金詐取は許せない・・・。
 でも、正当な権利行使としての請求には、正当に答えてほしい。
 大阪同友会 障がい者問題全国交流会実行委員 ですので、こういう報道には、心痛みます。

 他面、大手前年金事務所で実務に入る8月から、保険料の後納制度のお知らせが始まります。
 保険料をいろんな事情で払わなかった・払えなったひと・・・。
 国民年金に加入していないかった人・・・。

 こうしたひとたちが、あとから年金受給権を得る 年金額を増やしたい・・・ので、あとから保険料を払います・・・といっても、2年内の範囲でしか、できないのが原則です。
 業界用語では、徴収権の消滅時効などと申します。
 しかし、それではそれまでの保険料がまったくの無駄になってしまうし、共有財産の意味もない・・・。
 全国で1700万人、大阪府だけでも140万人のかたが対象にになっているそうです。

 で、平成24年(2012年)10月1日から3年内に限って、厚生労働大臣の承認を受けて、承認から10年以内の未納保険料を納められる・・・ということになりました。

 その 事前おしらせ が 8月から 対象者に送付されます。
 第1便の対象者は、平成14年(2002年)10月から12月の保険料を納めていなかったひとです。
 なぜかって? あれから10年たって、この後納制度でさえ、救済できるか微妙だから、まず真っ先におしらせ!

 ただ気をつけないといけないのは。
 お知らせの発送や後納の受付は8月からですが、承認は10月からです。
 受付が10月末になって、承認が11月にずれこんでしまうと、10月分は救済できず、後納ができないおそれもあるということです。

 その他その他、けっこう複雑ではあります。
 複雑ではありますが、国民の生活を守る共有財産です。
 
«前へ
<<  2024年5月  >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

バックナンバー