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2011年06月27日(月)更新
ドライバーのみなさま、事故を起こさないでね!被害者遺族からのお・ね・が・い
みなさま、こんにちは。
社労士の 西村介延 です。
きょうはなんだか、交通安全キャンペーンかいな??みたいな話題ですけど・・・。
昨年の6月29日 火曜日、午前5時1分。
大阪市鶴見区の放出東交差点で。
右折しようと信号待ちをしていた弟のバイクに、直進車輛が後ろから衝突しました。
片側三車線道路なので、直進車輛が右折レーンに入るはずはありません。
当初、加害者は居眠りを頑強に否定しました。
というか、遺族の前に出るのは父親ばかりで・・・。
うるさく言って本人に出て来てもらうと・・・絶対に寝てません・遠くを見てましたので・・・、とわけのわからないことをいうばかりで。
しかしどう考えても、直進車輛が右折レーンに入ることは、ありえない。
近くを見ようと遠くを見ようと、ハンドル操作を誤らない限り、ありえないのです。
ちなみに、のちに検察官から頂いた起訴状謄本を読んでみると・・・。
眠気を催したのであるから運転を休止すべき注意義務があるのに、漫然これを怠って、仮睡状態で運転を継続し、赤信号停止中のバイクに衝突し・・・とありました。
29枚の上申書を書いて、送検と同時に担当検事に送りました。
本件のようなケースで、故意に(わざと)停止中のバイクに衝突するのは、まあありえないので、故意の殺人(または傷害致死)はないだろう。
他方可能性としては自動車運転過失致死罪もあるが、本人は明白に 「居眠り」 を否定するので、これもとりたくない。起きていながら基本的なハンドル操作を誤ったか、制御困難なスピードを出した結果の事故だといって、危険運転致死罪での起訴をお願いしておりました。
そして11月29日に起訴されました。
担当検事は何度も、危険運転罪で起訴できなかったことの了承を求められました。
いいんです、いいんです。
起訴してほしいという遺族の主張が認められれば。
事故当時は未成年で学生で、初犯で、過失なので、起訴猶予?? とか 略式起訴?? とかの可能性もあったんです。
公判で検事は奮闘してくれました。
ついでに、書き始めたばかりのこのブログも見てくれました。
もちろん、お遊びってことではないですよ。
まあ、師匠んとこのホームページに書いた文章で、加害者の精神状態が見えるようなものがあったからなんですけどね。
とってもいい検事さんですよ (ブログ見てくれたから?? いえいえ、よくやってくれました)。
で、被告人が、すみませんでした! と謝ったと思ったら、遺族にじゃなくて、裁判官に!!
ぜんぜん反省なんかしてない。
ひとの命を不当に奪いながら、謝罪もなしかい??
それを検察に突っ込まれると・・・。
賠償金払いましたから・・・、あんたの金じゃないでしょう、親の車で事故って、親の保険でしょうが!
結果、禁固2年、執行猶予3年の判決が出て、確定しました。
求刑が禁固1年でしたので、宣告刑が求刑を上回る代わり、執行猶予を付けたってことですかね。
検察官は謝ってくれました。実刑取れなくてすみませんって。
師匠も慰めてくれました。あの時ばかりは、ほんとに師匠が ノリカ に見えました。
で、予てから所属大学にお願いしておりました懲戒処分が4月初めに出ました。
所属大学は、こちらのお願いに応じて下さって、毎回3人の担当が傍聴にお越し下さりました。
連絡のあった前日から3か月の停学処分で、当然前期の単位登録ができないです・・・という連絡でした。
そして、広い意味での通学中の事故ってことで、学生に車通学をせざるを得ない場合の講習会も開くと約束して下さいました。
あの日から、もうすぐ一年です。
加害者に謝ってもらっても帰らないとはいえ、遺族の前に現れない・謝らない、そんな加害者になんで???
というおもいはいまだに消えません。
加害者はいまだに懲戒処分で停学中ですが、7月に学校に出てきても前期テストや夏休みで事実上勉強にならないでしょう。
ぼくたち遺族を恨んでいるかもしれないですね。
わざとやったわけではない、寝てただけや! (あ、そういうたらマズイな) 目え、つむってただけや。
なんでこんな目に合わないかんねん??
そうですね。
加害者だって、苦しいに違いありません。
交通事故は誰もが悲しみ、だれも笑うものがいないんです。
どうかドライバーのみなさん、気を付けて運転して下さいませ!!
被害者遺族の痛烈な思いでございます。
社労士の 西村介延 です。
きょうはなんだか、交通安全キャンペーンかいな??みたいな話題ですけど・・・。
昨年の6月29日 火曜日、午前5時1分。
大阪市鶴見区の放出東交差点で。
右折しようと信号待ちをしていた弟のバイクに、直進車輛が後ろから衝突しました。
片側三車線道路なので、直進車輛が右折レーンに入るはずはありません。
当初、加害者は居眠りを頑強に否定しました。
というか、遺族の前に出るのは父親ばかりで・・・。
うるさく言って本人に出て来てもらうと・・・絶対に寝てません・遠くを見てましたので・・・、とわけのわからないことをいうばかりで。
しかしどう考えても、直進車輛が右折レーンに入ることは、ありえない。
近くを見ようと遠くを見ようと、ハンドル操作を誤らない限り、ありえないのです。
ちなみに、のちに検察官から頂いた起訴状謄本を読んでみると・・・。
眠気を催したのであるから運転を休止すべき注意義務があるのに、漫然これを怠って、仮睡状態で運転を継続し、赤信号停止中のバイクに衝突し・・・とありました。
29枚の上申書を書いて、送検と同時に担当検事に送りました。
本件のようなケースで、故意に(わざと)停止中のバイクに衝突するのは、まあありえないので、故意の殺人(または傷害致死)はないだろう。
他方可能性としては自動車運転過失致死罪もあるが、本人は明白に 「居眠り」 を否定するので、これもとりたくない。起きていながら基本的なハンドル操作を誤ったか、制御困難なスピードを出した結果の事故だといって、危険運転致死罪での起訴をお願いしておりました。
そして11月29日に起訴されました。
担当検事は何度も、危険運転罪で起訴できなかったことの了承を求められました。
いいんです、いいんです。
起訴してほしいという遺族の主張が認められれば。
事故当時は未成年で学生で、初犯で、過失なので、起訴猶予?? とか 略式起訴?? とかの可能性もあったんです。
公判で検事は奮闘してくれました。
ついでに、書き始めたばかりのこのブログも見てくれました。
もちろん、お遊びってことではないですよ。
まあ、師匠んとこのホームページに書いた文章で、加害者の精神状態が見えるようなものがあったからなんですけどね。
とってもいい検事さんですよ (ブログ見てくれたから?? いえいえ、よくやってくれました)。
で、被告人が、すみませんでした! と謝ったと思ったら、遺族にじゃなくて、裁判官に!!
ぜんぜん反省なんかしてない。
ひとの命を不当に奪いながら、謝罪もなしかい??
それを検察に突っ込まれると・・・。
賠償金払いましたから・・・、あんたの金じゃないでしょう、親の車で事故って、親の保険でしょうが!
結果、禁固2年、執行猶予3年の判決が出て、確定しました。
求刑が禁固1年でしたので、宣告刑が求刑を上回る代わり、執行猶予を付けたってことですかね。
検察官は謝ってくれました。実刑取れなくてすみませんって。
師匠も慰めてくれました。あの時ばかりは、ほんとに師匠が ノリカ に見えました。
で、予てから所属大学にお願いしておりました懲戒処分が4月初めに出ました。
所属大学は、こちらのお願いに応じて下さって、毎回3人の担当が傍聴にお越し下さりました。
連絡のあった前日から3か月の停学処分で、当然前期の単位登録ができないです・・・という連絡でした。
そして、広い意味での通学中の事故ってことで、学生に車通学をせざるを得ない場合の講習会も開くと約束して下さいました。
あの日から、もうすぐ一年です。
加害者に謝ってもらっても帰らないとはいえ、遺族の前に現れない・謝らない、そんな加害者になんで???
というおもいはいまだに消えません。
加害者はいまだに懲戒処分で停学中ですが、7月に学校に出てきても前期テストや夏休みで事実上勉強にならないでしょう。
ぼくたち遺族を恨んでいるかもしれないですね。
わざとやったわけではない、寝てただけや! (あ、そういうたらマズイな) 目え、つむってただけや。
なんでこんな目に合わないかんねん??
そうですね。
加害者だって、苦しいに違いありません。
交通事故は誰もが悲しみ、だれも笑うものがいないんです。
どうかドライバーのみなさん、気を付けて運転して下さいませ!!
被害者遺族の痛烈な思いでございます。