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2011年08月20日(土)更新
「過失事故」、多いですね。遺族としては、「過失」じゃ終わらないんですけど。
みなさま、こんにちは。
社労士の 西村介延 です。
きょうは個人的感想のおはなしです。
ニュースを見てると、 「過失」 による事故が多いですね。
人が死んだり行方不明になってるのが 川下り の 舟が転覆した事故ですし、明石海峡では大きな船が岸壁に衝突した事故がありました。
明石海峡の衝突事故では操舵していたひとが眠ってたっていってます。
人が寝てても大丈夫なくらい、安全な場所かというと、そんなことはないそうですよ。
常に船が行き来しているし、浅瀬もあれば橋その他の工作物もあったりして、けっこう危ないところのようです。
いつも通ってるから・・・とか、いま何も障害物がないんで・・・とかで、油断するのかもしれないですね。
社労士的には、過重労働だとか、深夜業務で睡眠不足だとか、経験の浅い人を指導者もつけずに勤務させたとか・・・も考えられますけど、それは加害者の内部の責任分担のおはなしで、起きた結果とは一応は別のおはなしです。
だって、そんな状況だからといって、被害者が不法に自分の権利・利益を侵害されるいわれはないので・・・。
「過失」 というのは、一般には、特定の職業・地位にあるものが通常はたすべき注意義務を特定し、その特定された注意義務を怠ること、といわれています。
船舶や自動車の操縦(操舵)・運転をするなら、最低限度、前方を注視して、左右にも配慮しつつ、速度や進む方向を調整すること、緊急事態にも的確に対応できること・・・がその注意義務に含まれていると思います。
裁判で最高裁判所まで争われた事案でちょっとおもしろい(?興味・関心をひかれるという意味ですよ)ものに、こんなものがあります。
自動車に夫婦が乗っていて、御主人が運転し、奥さんが助手席でした。
奥さんが助手席から外へ出ようとドアを開けたときに、後ろから走ってきたバイクにドアが接触してバイクが転倒、運転していた人が傷害を負ったという事件です。
この事件の裁判で、ご主人に過失があるとされました。
ドアを開けたのは奥さんですし、夫婦とはいえ人格は別ですので、本来はご主人が過失責任を問われる筋合いではないのかも・・・?。
とはいうものの。
運転者が自分で後方からくる車輛・人の安全を確認して、助手席を含むドアの開閉をすることが、注意義務の内容とされました。
奥さんがドアをあけるときに、「ばん、と開けるな」と、注意したそうですが、それだけでは注意義務を尽くしていないのですね。
人命にかかわる 業務 に従事するものには、それくらいに広範な注意義務が求められているのですね。
明石海峡の事故ではさいわいにも、ひとに危害を及ぼすことはありませんでした。
しかし、おなじ居眠りで運転をしていた(本人は居眠りではないと強弁していたが)学生に、弟は殺されました。
クラブ活動をした後、徹夜でゲームをしてボーリングをして、朝方に牛どんを食べて、帰る途中に居眠りをしてたそうです。
公判で検察がいうには、途中何回もガードレールにぶつかりそうになってたとか。
眠たかったらそのときに運転を休止して、ファミレスやコンビニで休めたでしょう?
運転者の注意義務としてそこまでは求められている・・・。
検察はそのように主張しました。
同感です。
親に一刻も早く車を返したかった・早く家に帰って午前中の講義に出たかった…なんて、関係ないってことです。
だって、事故を起こしてしまって、どちらも実現できなかったんですしね。
運転 「免許」 は講学上、 許可 とされ、だれでも本来はできるものを、公益上(ここでは安全ですね)禁止し、特定の場合に禁止を解除するするものだといわれています。
移動は憲法でも保障された権利・自由ですので誰でもできます。
でも、機械を使って高速で走行するものに乗るときは、自分にも他者にも危害を及ぼす恐れがあるので、運転免許を持つ人にだけ乗ることを許すのですね。
だから、原付と4輪車で取得できる年齢にも違いがありますよね。精神の成熟性の違いを考慮したものだと思います。
そうした性質の運転免許を持つものとして、重い注意義務を負っているということ、その責任を考えていないのですよ、「過失」事故を起こしても反省しない人たちは・・・。
人を殺して平然としている加害者への、遺族からのやりきれないおもいです。
社労士の 西村介延 です。
きょうは個人的感想のおはなしです。
ニュースを見てると、 「過失」 による事故が多いですね。
人が死んだり行方不明になってるのが 川下り の 舟が転覆した事故ですし、明石海峡では大きな船が岸壁に衝突した事故がありました。
明石海峡の衝突事故では操舵していたひとが眠ってたっていってます。
人が寝てても大丈夫なくらい、安全な場所かというと、そんなことはないそうですよ。
常に船が行き来しているし、浅瀬もあれば橋その他の工作物もあったりして、けっこう危ないところのようです。
いつも通ってるから・・・とか、いま何も障害物がないんで・・・とかで、油断するのかもしれないですね。
社労士的には、過重労働だとか、深夜業務で睡眠不足だとか、経験の浅い人を指導者もつけずに勤務させたとか・・・も考えられますけど、それは加害者の内部の責任分担のおはなしで、起きた結果とは一応は別のおはなしです。
だって、そんな状況だからといって、被害者が不法に自分の権利・利益を侵害されるいわれはないので・・・。
「過失」 というのは、一般には、特定の職業・地位にあるものが通常はたすべき注意義務を特定し、その特定された注意義務を怠ること、といわれています。
船舶や自動車の操縦(操舵)・運転をするなら、最低限度、前方を注視して、左右にも配慮しつつ、速度や進む方向を調整すること、緊急事態にも的確に対応できること・・・がその注意義務に含まれていると思います。
裁判で最高裁判所まで争われた事案でちょっとおもしろい(?興味・関心をひかれるという意味ですよ)ものに、こんなものがあります。
自動車に夫婦が乗っていて、御主人が運転し、奥さんが助手席でした。
奥さんが助手席から外へ出ようとドアを開けたときに、後ろから走ってきたバイクにドアが接触してバイクが転倒、運転していた人が傷害を負ったという事件です。
この事件の裁判で、ご主人に過失があるとされました。
ドアを開けたのは奥さんですし、夫婦とはいえ人格は別ですので、本来はご主人が過失責任を問われる筋合いではないのかも・・・?。
とはいうものの。
運転者が自分で後方からくる車輛・人の安全を確認して、助手席を含むドアの開閉をすることが、注意義務の内容とされました。
奥さんがドアをあけるときに、「ばん、と開けるな」と、注意したそうですが、それだけでは注意義務を尽くしていないのですね。
人命にかかわる 業務 に従事するものには、それくらいに広範な注意義務が求められているのですね。
明石海峡の事故ではさいわいにも、ひとに危害を及ぼすことはありませんでした。
しかし、おなじ居眠りで運転をしていた(本人は居眠りではないと強弁していたが)学生に、弟は殺されました。
クラブ活動をした後、徹夜でゲームをしてボーリングをして、朝方に牛どんを食べて、帰る途中に居眠りをしてたそうです。
公判で検察がいうには、途中何回もガードレールにぶつかりそうになってたとか。
眠たかったらそのときに運転を休止して、ファミレスやコンビニで休めたでしょう?
運転者の注意義務としてそこまでは求められている・・・。
検察はそのように主張しました。
同感です。
親に一刻も早く車を返したかった・早く家に帰って午前中の講義に出たかった…なんて、関係ないってことです。
だって、事故を起こしてしまって、どちらも実現できなかったんですしね。
運転 「免許」 は講学上、 許可 とされ、だれでも本来はできるものを、公益上(ここでは安全ですね)禁止し、特定の場合に禁止を解除するするものだといわれています。
移動は憲法でも保障された権利・自由ですので誰でもできます。
でも、機械を使って高速で走行するものに乗るときは、自分にも他者にも危害を及ぼす恐れがあるので、運転免許を持つ人にだけ乗ることを許すのですね。
だから、原付と4輪車で取得できる年齢にも違いがありますよね。精神の成熟性の違いを考慮したものだと思います。
そうした性質の運転免許を持つものとして、重い注意義務を負っているということ、その責任を考えていないのですよ、「過失」事故を起こしても反省しない人たちは・・・。
人を殺して平然としている加害者への、遺族からのやりきれないおもいです。
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