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2012年02月23日(木)更新
藤田田さん の 「ユダヤの商法」 から得たひとつの確信
みなさま、こんにちは。
熱血漢社労士 西村介延っす。
きょうは朝から雨。
出勤時の雨はつらいっすねえ。
ま、そういわず、きょう一日顔晴りまっしょい!
で、このあいだ、山口県光市の母子殺害事件 最高裁判決 ありましたね。
被害者遺族の方、よくめげずに、文字通り 「頑張り」ましたね。歯を食いしばって・・・。
「わざと」 ではないにしても、親族を殺され、「わざと」じゃないとか、未成年だからとか・・・。
さんざん弁解ばかり聴かされ、謝罪のひとつさえなかった 加害者に接してきた遺族には、その気持ちは痛いほど、わかる・・・と思います。
残念ながら、遺族になったらわかりますが、その悔しさはだれにも分からないんです!
事案は違いますが、藤田田さんも、かつて、アメリカ人にえらい目にあわされたとき、アメリカ大統領に直訴したそうですよ。
「ユダヤの商法」に書いてます。
この本はこのあいだ、たかの友梨さん が座右の書にしてるというはなしを書きました。
この本を読んで、自分の経験を思い出しました。
大統領に直訴状を出すといっても、秘書官限りで終わっては意味がない。
ぜったいに大統領に読んでもらって、大統領に処分をお願いしたい!
そういうつよい思いで、何度も書き直し、相手の土俵にのって、プライドも刺激しつつ、直訴状を書いたそうです。
その甲斐あって、その相手にはアメリカ政府から勧告がされ、従わなければ海外旅行禁止の措置も考えるという返答があったそうです。
貿易商が海外に出れなければ、商売あがったりですからね。
大使館の係官から、これからどしどし、こういうことはいってきてほしい・でも、大統領に直訴だけはやめて!といわれたとか。
で、ほなら、やめときまっさ とはいったものの・・・。
外国のバンザイ屋や悪徳商人がなめたことをしてきたら、何度でも大統領に直訴してやるぞ! と。
(32 悪徳商人は大統領に直訴せよ より)
ぼくの場合は、検察庁に上申書、書きました。
A4サイズで27ページ、未成年だからといって、あまい顔はしないでほしい。
通常、上申書は事務官が読んだうえで、検察官に回るといいます。
事務官限りでおしまいにはさせない!
そのためには・・・。
自分の主張ばかりでなく、相手の土俵にのって、相手に通じることばで書かないといけないです。
だから・・・。
彼ら(彼女ら)は法律が商売ですんでね。
その法律でこう書いてある・こう解釈されている・・・といえば、相手の土俵で勝負するんで、相手も乗ってきてくれる・・・と思いまして・・・。
忙しいなかで読んでもらうので、目次をつけて、見出しもわかりやすくして・・・と、とにかく最後まできっちり読んでもらう工夫しました。
法科の教授にも、何度も見てもらい、送検の連絡があって、提出のときには、「危険運転致死傷罪の総合的研究」(日本評論社)という本を読んで、現状の実務を研究した上で、参考文献にもあげました。
もちろん、危険運転罪の創設に加わったとされる西田教授のテキスト 「刑法各論」 をベースにしたことはいうまでもありません。
そのうえで、検察官の訴追裁量権を定めた刑事訴訟法の規定の考慮要素を検討して、本件はとにかく正式に起訴してほしいと上申しました。
検察官は法律家ですから、法律の条文に書いてあることは、そのとおり認めざるを得ません。
起訴猶予なんて納得できない!
略式起訴?ええ加減にして!
その甲斐あって、正式起訴・・・しかも、成年扱いです。
起訴状を書いた検察官いわく。
成年・未成年を決するのは、検察庁に送検された時点であって、事故時を基準にはしない。
そんなわけで。
「ユダヤの商法」 は、著者のいうように 金儲けの古典 ではありますが。
それこそ、「なめたこと」をされたときに、きちんと争うこともまた、金もうけには必要だと学んだわけでして。
自分が遺族として闘ったことも間違ってなかった・・・と思いました。
去年の10月に 指針セミナー 計画コースを受けに行く電車の中で、かの父親らしき人に会いました。
こっちをじ~~っとみてたんで、なんか言うてきたら、3倍にして返したろ!!と思ってたんですけど。
それこそ、藤田田さんみたいに、何回でも受けたるわ!って思ってましてんけどね。
裁判の後、遺族の求めに応じての 大学の停学処分 が利いたのか、黙ってましたね。
今回判決のあった山口の事件の遺族の方も、よく闘われました。
これからは、ご自身とあたらしいご家族のしあわせのために、奮闘して頂きたい。
熱血漢社労士 西村介延っす。
きょうは朝から雨。
出勤時の雨はつらいっすねえ。
ま、そういわず、きょう一日顔晴りまっしょい!
で、このあいだ、山口県光市の母子殺害事件 最高裁判決 ありましたね。
被害者遺族の方、よくめげずに、文字通り 「頑張り」ましたね。歯を食いしばって・・・。
「わざと」 ではないにしても、親族を殺され、「わざと」じゃないとか、未成年だからとか・・・。
さんざん弁解ばかり聴かされ、謝罪のひとつさえなかった 加害者に接してきた遺族には、その気持ちは痛いほど、わかる・・・と思います。
残念ながら、遺族になったらわかりますが、その悔しさはだれにも分からないんです!
事案は違いますが、藤田田さんも、かつて、アメリカ人にえらい目にあわされたとき、アメリカ大統領に直訴したそうですよ。
「ユダヤの商法」に書いてます。
この本はこのあいだ、たかの友梨さん が座右の書にしてるというはなしを書きました。
この本を読んで、自分の経験を思い出しました。
大統領に直訴状を出すといっても、秘書官限りで終わっては意味がない。
ぜったいに大統領に読んでもらって、大統領に処分をお願いしたい!
そういうつよい思いで、何度も書き直し、相手の土俵にのって、プライドも刺激しつつ、直訴状を書いたそうです。
その甲斐あって、その相手にはアメリカ政府から勧告がされ、従わなければ海外旅行禁止の措置も考えるという返答があったそうです。
貿易商が海外に出れなければ、商売あがったりですからね。
大使館の係官から、これからどしどし、こういうことはいってきてほしい・でも、大統領に直訴だけはやめて!といわれたとか。
で、ほなら、やめときまっさ とはいったものの・・・。
外国のバンザイ屋や悪徳商人がなめたことをしてきたら、何度でも大統領に直訴してやるぞ! と。
(32 悪徳商人は大統領に直訴せよ より)
ぼくの場合は、検察庁に上申書、書きました。
A4サイズで27ページ、未成年だからといって、あまい顔はしないでほしい。
通常、上申書は事務官が読んだうえで、検察官に回るといいます。
事務官限りでおしまいにはさせない!
そのためには・・・。
自分の主張ばかりでなく、相手の土俵にのって、相手に通じることばで書かないといけないです。
だから・・・。
彼ら(彼女ら)は法律が商売ですんでね。
その法律でこう書いてある・こう解釈されている・・・といえば、相手の土俵で勝負するんで、相手も乗ってきてくれる・・・と思いまして・・・。
忙しいなかで読んでもらうので、目次をつけて、見出しもわかりやすくして・・・と、とにかく最後まできっちり読んでもらう工夫しました。
法科の教授にも、何度も見てもらい、送検の連絡があって、提出のときには、「危険運転致死傷罪の総合的研究」(日本評論社)という本を読んで、現状の実務を研究した上で、参考文献にもあげました。
もちろん、危険運転罪の創設に加わったとされる西田教授のテキスト 「刑法各論」 をベースにしたことはいうまでもありません。
そのうえで、検察官の訴追裁量権を定めた刑事訴訟法の規定の考慮要素を検討して、本件はとにかく正式に起訴してほしいと上申しました。
検察官は法律家ですから、法律の条文に書いてあることは、そのとおり認めざるを得ません。
起訴猶予なんて納得できない!
略式起訴?ええ加減にして!
その甲斐あって、正式起訴・・・しかも、成年扱いです。
起訴状を書いた検察官いわく。
成年・未成年を決するのは、検察庁に送検された時点であって、事故時を基準にはしない。
そんなわけで。
「ユダヤの商法」 は、著者のいうように 金儲けの古典 ではありますが。
それこそ、「なめたこと」をされたときに、きちんと争うこともまた、金もうけには必要だと学んだわけでして。
自分が遺族として闘ったことも間違ってなかった・・・と思いました。
去年の10月に 指針セミナー 計画コースを受けに行く電車の中で、かの父親らしき人に会いました。
こっちをじ~~っとみてたんで、なんか言うてきたら、3倍にして返したろ!!と思ってたんですけど。
それこそ、藤田田さんみたいに、何回でも受けたるわ!って思ってましてんけどね。
裁判の後、遺族の求めに応じての 大学の停学処分 が利いたのか、黙ってましたね。
今回判決のあった山口の事件の遺族の方も、よく闘われました。
これからは、ご自身とあたらしいご家族のしあわせのために、奮闘して頂きたい。
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