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2012年06月14日(木)更新
労務士会支部研修 「是正勧告されないための労働時間管理」
みなさま、こんにちは。
熱血漢社労士 西村介延 です。
きのうの夜、労務士会の支部研修 ありました。
「是正勧告されないための労働時間管理」
講師は兵庫県で労務士をされている 角森洋子さん。
もとは労働基準監督官だったということで、労働行政にも精通されています。
アレッ??とおもったのは、法科大学院で民事訴訟法を教わった先生と苗字がおなじ・・・。
たしか、先生、講義のときによく、奥さんが労務士で・・・といってたっけ・・・。
あとできいてみると、やはり角森先生の奥さんでして・・・。
なんだか、奇妙なご縁、感じました。
それはさて。
「是正勧告されないための」・・・などというと。
なんだか行政の顔色ばっかみてるような、後ろ向きのイメージになってしまいますが。
そうではありません。
なんとかして、「生命・身体の安全を確保しつつ労働できる」(労働契約法5条)環境を整えたいと考えてるんですよ。
たとえば、ちょっと周囲を見回すと・・・、
つい最近も、大阪のすしチェーンが時間外休日労働手当の不支給で書類送検されました。
その前にも、ハンバーガーチェーンの店長さんが過労死しましたし、和食チェーンの従業員さんも過労自殺してます。
内閣府の 2012年版 「自殺対策白書」 でも、14年連続の自殺者3万人超を問題にされています。
そして、その原因のひとつに長時間・過密労働があるとされています。
研修でも、去年暮れに出た「心理的負荷による精神障害の認定基準」 がくわしく紹介されました。
「読みましたね?」とチェックされましたので、「ハイ!読みました!!」と思わず、答えてしまいました。
いちばん前に座ってたから・・・、だって、ギリギリではいったら前しか空いてなかったからね。
もとい。閑話休題。
やっぱ、これはどう考えても異常・・・。
ふつうの感覚からすると、やっぱ、仕事をとおして自分のよさを伸ばしたりいい仲間と出会ったり・・・きょうよりすばらしいあしたを望んでるんじゃないですかね。
それがそうはなってないのは、やっぱ、考えないといけなんじゃあ??
だから長時間労働が恒常的に起きていそうなところを重点的にチェックしてまわってる・・・と考えるべきではないかと。
で、おかしなところがあれば「是正してくださいね」といってるのだと考えるべきでしょうね。
重点が置かれてる業界は、バスなどの自動車運送業・介護業界・医療機関 その他過重労働が行われている恐れがある事業場など・・・とされるのも、そうした考え方がベースにあるから。
臨検・監督にあたっては、まず現場を見て、労働者数や業務内容・職場の雰囲気等をつかんでから、書類を見て、現場の状態との違和感や矛盾がないか、突出して多いとか少ないとかをチェックするのだと。
個人的におもしろかったのは、タイムカードの扱いと定額の時間外・休日労働手当について。
定額の時間外・休日労働手当については、このあいだから、このブログでもとりあげました。
①割増賃金部分とそれ以外を明確に区分できること や
②割増賃金相当部分が実残業時間分を下回らないこと
が要件にあげられます。
しかし、②をクリアすることがなかなか難しくて、角森先生は、結果、実残業時間を元に毎月支払うほうが、後のトラブル防止からも、事務手続きの煩雑防止からも、よろしいのではないか?と指摘されてました。
これに関わって、タイムカードなどの書類についてですが。
実務としては、タイムカードはあくまでも、勤怠管理(出退勤管理)の一手段にすぎず、労働時間を記録したものとは見ていないということでした。
だから、実時間を把握し、後日のトラブルを避けるには・・・。
①業務外で事業場に居残っているときは、業務終了後すぐに打刻を徹底する とか、
②時間外労働にあたっては上司等の指示や承認・実際の労働の確認などを徹底する時間管理を確立して、
③就業規則にも明記せよ
という指摘でした。
労務士の研修ということで、通常の管理職等を対象とする研修よりも、突っ込んだ内容にしましたといっておられました。
事実、ありきたりな教科書的なおはなしではなく、個々のテーマごとに突っ込んだ内容になってたと思います。
このブログではだいぶん、省いてますけどね。
でも・・・。
角森先生、どうしてはんのかなあ?
ちょっと奇妙なご縁でもあり、ハッピーな気分でした。
同友会の例会の打合せ、途中で抜けてきたけど・・・、
例会委員長の乾さん、それは西村さんの 徳 だといってくれました。
それほどでも~~。
熱血漢社労士 西村介延 です。
きのうの夜、労務士会の支部研修 ありました。
「是正勧告されないための労働時間管理」
講師は兵庫県で労務士をされている 角森洋子さん。
もとは労働基準監督官だったということで、労働行政にも精通されています。
アレッ??とおもったのは、法科大学院で民事訴訟法を教わった先生と苗字がおなじ・・・。
たしか、先生、講義のときによく、奥さんが労務士で・・・といってたっけ・・・。
あとできいてみると、やはり角森先生の奥さんでして・・・。
なんだか、奇妙なご縁、感じました。
それはさて。
「是正勧告されないための」・・・などというと。
なんだか行政の顔色ばっかみてるような、後ろ向きのイメージになってしまいますが。
そうではありません。
なんとかして、「生命・身体の安全を確保しつつ労働できる」(労働契約法5条)環境を整えたいと考えてるんですよ。
たとえば、ちょっと周囲を見回すと・・・、
つい最近も、大阪のすしチェーンが時間外休日労働手当の不支給で書類送検されました。
その前にも、ハンバーガーチェーンの店長さんが過労死しましたし、和食チェーンの従業員さんも過労自殺してます。
内閣府の 2012年版 「自殺対策白書」 でも、14年連続の自殺者3万人超を問題にされています。
そして、その原因のひとつに長時間・過密労働があるとされています。
研修でも、去年暮れに出た「心理的負荷による精神障害の認定基準」 がくわしく紹介されました。
「読みましたね?」とチェックされましたので、「ハイ!読みました!!」と思わず、答えてしまいました。
いちばん前に座ってたから・・・、だって、ギリギリではいったら前しか空いてなかったからね。
もとい。閑話休題。
やっぱ、これはどう考えても異常・・・。
ふつうの感覚からすると、やっぱ、仕事をとおして自分のよさを伸ばしたりいい仲間と出会ったり・・・きょうよりすばらしいあしたを望んでるんじゃないですかね。
それがそうはなってないのは、やっぱ、考えないといけなんじゃあ??
だから長時間労働が恒常的に起きていそうなところを重点的にチェックしてまわってる・・・と考えるべきではないかと。
で、おかしなところがあれば「是正してくださいね」といってるのだと考えるべきでしょうね。
重点が置かれてる業界は、バスなどの自動車運送業・介護業界・医療機関 その他過重労働が行われている恐れがある事業場など・・・とされるのも、そうした考え方がベースにあるから。
臨検・監督にあたっては、まず現場を見て、労働者数や業務内容・職場の雰囲気等をつかんでから、書類を見て、現場の状態との違和感や矛盾がないか、突出して多いとか少ないとかをチェックするのだと。
個人的におもしろかったのは、タイムカードの扱いと定額の時間外・休日労働手当について。
定額の時間外・休日労働手当については、このあいだから、このブログでもとりあげました。
①割増賃金部分とそれ以外を明確に区分できること や
②割増賃金相当部分が実残業時間分を下回らないこと
が要件にあげられます。
しかし、②をクリアすることがなかなか難しくて、角森先生は、結果、実残業時間を元に毎月支払うほうが、後のトラブル防止からも、事務手続きの煩雑防止からも、よろしいのではないか?と指摘されてました。
これに関わって、タイムカードなどの書類についてですが。
実務としては、タイムカードはあくまでも、勤怠管理(出退勤管理)の一手段にすぎず、労働時間を記録したものとは見ていないということでした。
だから、実時間を把握し、後日のトラブルを避けるには・・・。
①業務外で事業場に居残っているときは、業務終了後すぐに打刻を徹底する とか、
②時間外労働にあたっては上司等の指示や承認・実際の労働の確認などを徹底する時間管理を確立して、
③就業規則にも明記せよ
という指摘でした。
労務士の研修ということで、通常の管理職等を対象とする研修よりも、突っ込んだ内容にしましたといっておられました。
事実、ありきたりな教科書的なおはなしではなく、個々のテーマごとに突っ込んだ内容になってたと思います。
このブログではだいぶん、省いてますけどね。
でも・・・。
角森先生、どうしてはんのかなあ?
ちょっと奇妙なご縁でもあり、ハッピーな気分でした。
同友会の例会の打合せ、途中で抜けてきたけど・・・、
例会委員長の乾さん、それは西村さんの 徳 だといってくれました。
それほどでも~~。
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