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2012年07月27日(金)更新

国民の共有財産である年金をいかすために・・・保険料後納制度を活用しましょう

 みなさま、こんにちは。
 熱血漢社労士 西村介延 です。
  暑い毎日ですが、皆さま、いかがお過ごしでしょうか?

 8月から大手前年金事務所で、フル稼働?すべく、ただいま奮闘中です。
 電話帳のようなでっかいテキストを何冊か読み、修了テストも12講を8~90点でなんとかクリアしました。
 いっしょに受けてる開業塾の大先輩も、そのボリュームに受ける前からしぼんでるわ・・・と申しておりました・・・。

 つぎはマシンの練習です。
 ネットでの模擬練習と実際の座学・・・。

 でも、年金は国民の共有財産です。
 また、国民の生活の大切な支え でもあります。
 安くない保険料を、毎月、天引きか引き落としかはとわず、支払って、万が一に備えているのです。

 そう考えると、いい加減な知識・勉強ではだめなのだ・・・と身が引き締まる思いです。

 老齢 だとか 死亡 だとか はいつか訪れる・・・とはいいながら、実際に訪れないことには実感はないものでしょう。
 とくに老齢年金などは、在職中の調整や雇用保険との調整など、企業にとっても大事な課題になっています。
 いっしょに学んでる開業塾の先輩も、けっこうお高いソフトを買って、コンサル業務に使ってるといっておりました。

 いまは特に、精神障害で障害年金を受給するひとがふえていると、よくききます。
 基準も昨年9月に改定・追加されました。

 しかしそれと並行して、作業所などで働く障がい者が障害基礎年金を請求すると、まさに働けているということによって、障害の程度が。受給のレベルにない・・・とされて、不支給になるケースも、最近多い・・・と新聞が記事にしてました。
 国民の共有財産だからだいじに使ってほしい・乱費や年金詐取は許せない・・・。
 でも、正当な権利行使としての請求には、正当に答えてほしい。
 大阪同友会 障がい者問題全国交流会実行委員 ですので、こういう報道には、心痛みます。

 他面、大手前年金事務所で実務に入る8月から、保険料の後納制度のお知らせが始まります。
 保険料をいろんな事情で払わなかった・払えなったひと・・・。
 国民年金に加入していないかった人・・・。

 こうしたひとたちが、あとから年金受給権を得る 年金額を増やしたい・・・ので、あとから保険料を払います・・・といっても、2年内の範囲でしか、できないのが原則です。
 業界用語では、徴収権の消滅時効などと申します。
 しかし、それではそれまでの保険料がまったくの無駄になってしまうし、共有財産の意味もない・・・。
 全国で1700万人、大阪府だけでも140万人のかたが対象にになっているそうです。

 で、平成24年(2012年)10月1日から3年内に限って、厚生労働大臣の承認を受けて、承認から10年以内の未納保険料を納められる・・・ということになりました。

 その 事前おしらせ が 8月から 対象者に送付されます。
 第1便の対象者は、平成14年(2002年)10月から12月の保険料を納めていなかったひとです。
 なぜかって? あれから10年たって、この後納制度でさえ、救済できるか微妙だから、まず真っ先におしらせ!

 ただ気をつけないといけないのは。
 お知らせの発送や後納の受付は8月からですが、承認は10月からです。
 受付が10月末になって、承認が11月にずれこんでしまうと、10月分は救済できず、後納ができないおそれもあるということです。

 その他その他、けっこう複雑ではあります。
 複雑ではありますが、国民の生活を守る共有財産です。