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2012年03月23日(金)更新

「てっぺん」自由が丘店 朝礼 見学に行ってきま~~す♪♪

 みなさま、こんにちは。
 熱血漢社労士 西村介延 です。

 きょうは一日中、雨。
 いやですね~~。

 あさって、日曜日 東京へいきます。
 朝から社労士開業塾のレクチャーを受けて、その後、「てっぺん」の朝礼 見学に行ってきます。
 自由が丘店です。

 先月の 原塾 で、てっぺん の 朝礼が熱い・熱血漢社労士にも参考になる といわれてました。
 このブログのコメントでも、原さんが てっぺんの朝礼を見学した様子を入れて頂いてます。

 http://haramori.keikai.topblog.jp/blog_top/?keyword=%E3%81%A6%E3%81%A3%E3%81%BA%E3%82%93&namesearchbutton.x=0&namesearchbutton.y=0
 
 てっぺん の 大嶋社長の本 「てっぺんの朝礼」 も、買って読んでおります。
 この本は、原さんのブログでも、取り上げられてます。
 日本実業出版社の本ですっ!!(ブログ事務局・田中さん 宣伝しときましたからね!!)

 いろいろあって、若干めげそうになることも多く、自分に 「喝っ!!」 をいれるつもりで、行こうかと・・・。

 「てっぺんの朝礼」 によると、見学者も含め、朝礼では、話す機会が与えられるとか。
 ただ、本気!!でないと、あててもらえないそうで・・・。

 自分の本気度・熱血度 ってどんなものか??
 ちょっと試してこようか??
 てっぺんの朝礼で認められたら、熱血漢、ほんものかも・・・。

 そんな気がして、行く気になりましたっ♪♪

 顔晴ってきますねっ♪♪

 

2012年03月22日(木)更新

親子のたたかいあり、団体交渉あり、そして4代目に承継・・・。西村裕さんの報告

 みなさま、こんにちは。
 熱血漢社労士 西村介延  です。
 
 きのう、大阪同友会 中央北支部 3月例会 ありました。

 報告は 西村裕さん 協和興業株式会社 会長 です。
 あとでぼくも、指針セミナーのお誘いしましたので、ダブル西村 の共演だった・・・というと、西村さんに しかられるかな?

 ひょうひょうとして、ものごとにこだわらず、増強委員長なのにあまり増強!増強!!とはいわない。
   楽しく増強 みんなで増強 
 人に負担をかけず、自分でひたすら会員訪問などもされてます。
 嫁などは、その人柄から、水戸のご老公 と呼んだりしてます。
 ただし、お歳は ご老公 というほどではないっすよ。念のため。

 下の写真に出てる 同友会の三つの目的 の 
  1、よい会社をつくろう
  2、よい経営者になろう
  3、良い経営環境をつくろう
をそのまま実践された方だという気がします。

  

 学生時代から東京でくらし、東京で就職、子どもも生まれた・・・ようですが。
 2代目のお父さんに説得されて、大阪に戻り、入社したのだそうです。

 ですが、なにをやっても他の社員から冷やかに見られ、ついには うつ状態になったそうで・・・。

 それでも、電力自由化で会社が苦境に立てば、自ら地獄の特訓を受けに行き、社員にも(偉い人の順に)受けさせ、現場に出ては棚卸をして在庫の無駄をチェックし、顧客名簿を整理して営業の仕方を変えたり・・・。

 たとえば・・・。
 部品などの在庫を見ると、5~6個しか使わないものをセットで買って、使わないまま在庫に・・・。
 必要なときにはその在庫を使わないで、またセットで買う。
 なんでや?ときくと、セットで買うと安いし、必要なときに発注しなくてよいから・・・と。
 在庫あるのになんでまた買うねん?と聞いても、答えられない。

 でもそれも、これまでは余裕があったので問題にならなかった・・・。
 そんないい時代だったのだ、これまでは。
 といわれました。

 これからは厳しい時代、そういうわけにはいかん。

 こんな現場の無駄を省いたのだといいます。

 こんなところにも、 人に動いてもらうためには、まず自分が動く 西村さん の姿勢が見える気がします。

 お客さんが来社されても、西村さんの会社はあいさつがいい・元気 と、みなさん、感心されるそうですが・・・。
 そんな西村さんの姿勢を社員も見ているのででしょうね。

 熱血漢社労士 の関心を引いたのが、労働組合との交渉です。
 地域の活発な労組の活動家が入社して、団交を申し込まれたそうで・・・。

 弁護士に相談すると、腰砕けになるくらいなら、はじめから妥協せよ!と。

 自分は後ろ暗いことなどしてないので、妥協なんかせん。
 話し合いでも団交でも、就業時間外ならいつでも応じたる・・・。
 夜だろうが、休日だろうが、いつでも来い!
 そういう姿勢で労働組合とも交渉したそうです。
 そして彼らは退職していった・・・。
 解雇?
 いいえ、定年で円満退社。

 なぜそれができたかといえば・・・。
 自分も入社するまでは、人に使われてたから彼らの気持ちもよく分る・・・と。

 そして、燃えるものがなくなって・・・。
 代表取締役を弟さんに引き継ぎ、会長に。

 自分が親と闘ってきたから、弟さんにはそんな苦労はさせたくない・・・いろんな面で配慮されているようです。

 ひょうひょうとして、偉そうに言わず、ひとを責めず、自分が動く。
 それでいて、芯のところはしっかり持ってる。

 西村さんのいいところがいっぱい出た おもしろく・ためになる報告でした。

 ぼくとしては・・・。.
  こっちの方がおもしろいけど、時間がないんで・・・といわれた 学生の頃の 奥さんとのなれそめ や 東京での同棲生活 なども聴きたかったけど・・・。

 あと、最後に熱血漢社労士も、指針セミナーのお誘い させて頂きました。
 口で言っても説得力ないんで・・・。

 論より証拠 熱血漢社労士 の 事務所理念 ビフォーアフター

 あ、ホームページも、理念 見やすくしてもらってます。
 こちらもどうぞ。
  http://www.legalassist-sr.com
 

2012年03月19日(月)更新

彼を知らずおのれを知れば一勝一負す。今週水曜日 指針セミナーのお誘い やります

 みなさま、こんにちは。
 熱血漢社労士 の 西村介延  です。

 今週の水曜日 21日 大阪同友会 中央北支部 の支部例会 あります。

 報告者は 西村裕さん 3代目代表 で、つぎには 4代目に引き継ぐそうで。
 いまはやりの 事業承継 を トラブルなく成功させたケース として報告されます。

 現在は支部の 増強委員会 責任者 です。

 同姓 であり、同じく クラシックファン なので、仲良くさせてもらってます。
 去年の7月には、コンサートにも誘って頂きました。

 その報告の後、ラストで、指針セミナー受講のおすすめ やらせていただきます。

 4月7日 8日 の 土日 で、指針セミナー開催します。

 何回か ここでも書かせて頂きました。

 今回もサブリーダーで参加しますが。
 理念 か 方針 か 決めかねておりまして・・・。
 28日の サブリーダー研修 の時に決めます とのこと。
 どっちかなあ~~?
 
 孫子いわく。
 彼を知らずおのれを知れば、一勝一負す。


 人のことはともかく。
 自分がなぜいまのこの稼業にはいったのか?
 始めたときの理想は?
 理想を実現するためには?
 いま、どのくらい実現できてる?
 今後どうすればいいのか?

 自分のことをよく分ってさえいれば、少なくとも全敗だけは避けられる・・・。
 
 マクドナルド の創業者 藤田商店 の 藤田田(でん)さん もいってます。
 口を酸っぱくして!
 なんども!!

 自分のこれからについて、それなりに見通しをつけていてさえ、見通し通りにいくとは限っていない。
 それを、見通しも持たずにどうやってやっていくのか? 

 そんなはなし、しようと思います。
 いま、おとなりの事務局で、レジメを見せて、了解とってきました。

 あと、実例ってことで。
 経営理念 ビフォー・アフター で、熱血漢社労士 の 事務所理念 も紹介しちゃおうかな~~、なんて思っとります。
 論より証拠。
 受講の前後で、こんなにも変わるのよねえ~~。

 な~~んでか?
 な~~んでか?
 って、堺すすむさん の ギター漫談 じゃないけれど。

 いつも、理念の目で周囲を見れるようになるんですよ、きっと。

 あ、熱血漢社労士 の 事務所理念 見たいですよね!

  熱血漢社労士 の 事務所理念

 1、生きててよかった
   働けてよかった
   この職場で、この人たちと
   こころから思える職場づくり 
   全力で応援します

 1、精神疾患をはじめ、職場のあらゆるリスクを予防し
   事業主のみなさまに、安心・納得いただける労務管理のために
   最高のサービスを提供し続けます

 1、わたしたちに関わる
   すべての会社の発展と
   働く人たちのしあわせづくりのために、
   つねに学び、前進を続けることが
   わたしたちの使命であり、よろこびです。


 ホームページ  左上側にも、掲載しました。
 こちらから、どうぞ!!
  http://www.legalassist-sr.com
 

2012年03月18日(日)更新

時間外・休日労働をさせることができるのは・・・? な~~んでだ??

 みなさま、こんにちは。
 熱血漢社労士 西村介延 です。

 この2日間ほど、花粉症の症状がひどくて、家で引きこもっておりました。

 で、先日読んだ 向井蘭さんの本で、労務問題は早めに社労士に相談しなさいって書いてくれてたんで。
 気をよくして、社労士の書いた 労働基準法や就業規則の本 を読んでおりました。

 おもしろく書いてあるし、わかりやすいなあ、なんて思いつつ、読んでおりますと・・・。

 時間外・休日労働 の項目が3つありまして・・・。
 読んでますと・・・。

 ふんふん・・・ふんふん・・・うん??
 え?
 え~~?
 うっそ~~?

 なにかっていいますと・・・。

 労働者に時間外・休日労働をさせるには・・・?
 労働者の代表と協定してね。
 そんで、監督署に出してね。

 そんで?

 それで、時間外・休日労働させられる・・・って書いてある。

 こういう勘違いしてる人 多いんじゃないっすかね?
 これは明白な誤りです。

 たしかに。
 労働基準法36条には、「できる」って書いてる。

 でも、それは時間外・休日労働をさせても、罰則を食らうことはありません・・・というだけのことなんでね。

 日本の労働法は、お上(行政)との関係(公法) と 労働者との関係(私法・民事法) を 明確に分けて考えています。
 近年の労働契約法で、それがいっそう 明確になりました。

 労働基準法 は、国と事業主の関係を定めた 公法 です。
 その法律で、最低でも一日8時間・週40時間にしてください!っていってるんで。
 労働者の生活のためでもあり、労働力の再生産ってことで、事業主のためでもある。
 それは、まあ、一国の公序みたいなもんですわね。
 で、罰則も決めてる。

 それでも、一律の規制では困る事業主も多いだろうってんで。
 お上のお墨付きをもらったら・・・。
 殊勝である
 お主んとこは、特別に認めてやるぞ。
 ってことで、例外的に、時間外・休日労働を認めるのが、この条文です。
 
 お上に殊勝であるといってもらうだけの効果しかありません。
 免罰効果 なんていってますけど。
 これだけでは、お許しいただけました っていうだけです。

 では、実際に時間外・休日労働を命じるには・・・?
 どうすりゃいいの?


 業務上必要なときは時間外・休日労働を命じる旨の 就業規則の定め または 個別の承諾 が要ります。
 本当は、以下に述べるように承諾が原則ですが、実際には就業規則に定めています。
 
 こういうことです。
 公法上のお許しとは別に、契約上の 申込みと承諾 が要ります。 
 すまん、今日残ってくれや。いいっすよ。 
 って、個別に同意してもらってくださいね。

 これが基本です。
 原則を破るので、個別に、いいっすよ がいるんです。

 だって、労働契約は法律に反しない範囲でできてるんで、契約上は8時間・40時間なんで。
 それをこえるには、個別に いいっすよ がいるんですよ。
 むしろ、こういう いいっすよ を個別にきいても違法じゃない っていうのが、協定と届出の効果だというべきでしょうね。

 それと、時間外・休日労働の割増も必要ですね。

 ただ。
 いっそがしから、残業してもらうねん!
 この くっそ忙しいときに!
 ぎょ~~さん、ぎょ~~さん ひと 働いとんのに!
 いちいち、聞いて回れるかよ!
  聞いて回るだけで、残業になってまうがな!
 おれは管理監督者やねん、だれが残業代はろてくれんねん?
 やれるもんなら、おまえさん、やってみな!

 ってことになりそうなんで。


 就業規則で、
  業務上必要があれば時間外・休日労働を命じることができる 
  正当な理由なく拒めない・・・
 みたいな一文をいれとけば、個別の契約として認めましょうってことになってるわけで・・・。

 ただし、その内容は合理的でないといけないし、労働者に知らせておいてね・・・というしばりが入ってますけどね。

 これは長年の最高裁判所の判断の集積であり、労働契約法の条文にもなってます。

 知人の労務士に意見を求めると・・・。
 どうせ労務士しか読まんし、常識的な理解でそう書いたんじゃないっすかねえ。
 それに、残業の適法性よりも残業代の未払いの方が問題なんで、カリカリするのも、どうかって思いますけどね・・・。
 と、いたって冷静。

 そんなもんでしょうかね?
 でも、労務士にとっては 「常識」・「あったりまえ」でも、一般の企業にとっては分らないことも多いはずです。
 だからこそ、労務士が協力できるわけでして・・・。
 
 分らんかったらおれんとこ、来い!っていうのも、なんだかねえ。

 やはり、専門家らしく、必要なことは簡単にでもいいから、正確に・わかりやすく 伝えるべきです。
 それが専門家ってもんでしょうよ。 

 でも、わからんことあったら、熱血漢社労士に訊いてね!
 ホームページも見てね!!
 http://WWW.LEGALASSIST-SR.COM




 


2012年03月15日(木)更新

おもろい本 みつけちゃった♪♪ 向井蘭 「社長は労働法をこう使え!」 

 みなさま、こんにちは。
 熱血漢社労士 西村介延 です。

 きょう、東税務署に確定申告にいきまして。
 終わってから、近所のジュンク堂天満橋店に行きました。
 で、おもろい本 みつけちゃった♪♪

 向井蘭著 「社長は労働法をこう使え!」(ダイヤモンド社)

 この版元は、ご存知 ドラッカーさん の名著集(エターナルコレクション)を出してます。
 他にもおもしろい本 多いです。

 そんで。
 パラパラめくってると・・・。

 弁護士3万人といえども、労働問題専門で経営者側に立つ弁護士は100人!
 わたしはそのひとりだ!
 労務の 「プロ弁護士」 である。
 
 これで、おっ!とおもいまして。
 なんでもそうですが、「立場性」・「党派性」をはっきり出すと、おもしろい議論になります。

 モンスター社員 や ぶら下がり社員 に苦しめられ・疲労困憊しているている経営者 はじつに多い。
 まじめに経営している経営者が、ふまじめな社員に足を引っ張られないようにするにはどうしたらいいか?
 労働法の基礎・労働問題への対応方法

 それを伝える本だと書いてあります。

 けっさくは、第3章 「もめる会社は決まっている」・第4章「もめる社員も決まっている」 
 このタイトルで、オッ!とおもいますし。
 おもわず、笑ってしまいます。おもろい!!

 人目を引くタイトルですが。
 書いてあることには、いちいち納得がいきます。
 さすがに、ダイヤモンド社発売だけのことはあると、思いました

 で、もっとすんばらしいのが、51ページ。
 「労務トラブルはまず社会保険労務士に」
 「使用者は、トラブルの芽が出た段階では、社会保険労務士に相談するとよいと思います。」 と書いてある。

 はい、そのとおり!!
 熱血漢社労士に相談してね!!!

 あとは、一気に。
 トラブルをどう防ぐか?
 トラブルになったらどう対応するか!
 トラブルの元になる モンスター・ぶら下がり社員とさよならするには?

 と、読ませます。

 だいじなことは、社員のモンスターに気をつけろとはいうものの、
 社長・あなたがモンスターになってはいけませんよ!と警告してることですね。
 向井さん自身の経験も交えて、警告されてます。
 ホントはここが一番大事かも

 おもしろいし。
 万が一のときのトラブル予防の参考になります。

 ただ、ちょっと疑問・違和感もないではないです。
 それは、民法の所有権の考え方が労働法にもあてはまるのではないか?という指摘です(23ページ以下)。
 所有権は民法上、「ひと」 が・その所有する 「物」 を、自由に使用・収益・処分できる というものです。

 要は、使用・収益・処分 という概念が、労働契約にもあてはまる といいたいのだと思います。

 ちょっとマニアックですがね。
 おつきあいいただきますと・・・。

 労働契約法では、使用者 と 労働者 は対等な人格だと決めてます。
 それは、要は労働者といえども、使用者の好き勝手にはできないということでして。
 ここは、立場を超えて、法の建前です。

 そのもとになってる 民法からして。
 ひと と 物 の関係 を、「 物権 」とし、ひと と ひと の関係は、「 債権 」として、峻別してまして。
 物権は煮て食おうと焼いて食おうと自由気ままにどうぞ!
 債権は、独立した人格なんで、そういうわけにはいきません。 
  
 労働契約のもとになってる 民法の雇用契約 は、ひと と ひと の関係なんで、債権 の仲間でして。
 使用者の勝手というわけにはいかんのでしてね。

 使用・収益・処分が労働契約でも可能なのは、契約で定めたからでして。
 物権のように、独占・排他的支配から生じるものではありません。

 これは、我妻栄先生の 「民法講義 Ⅱ物権」 の時代から、いまの 内田貴 「民法1 総則・物権」 に至るも、変わってません。

 労働法に 物権である所有権 の考え方 を持ってくるのは、民法の債権・雇用契約 と 労働契約の連続性を意識する限り、ちょっと乱暴な発想かも・・・。
 
 ま、そんな ちょっとした違和感もあるけれど。

 いま、トラブルがなくても。
 ぜひ、読んどくなはれ!

 で、困ったら、熱血漢社労士に相談してちょ!
 
 ホームページはこちら。
 http://WWW.LEGALASSIST-SR.COM 
 

 
 
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原塾 に参加しました。2か月ぶりの参加です。熱血漢社労士がもっと熱くなりました