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2012年05月21日(月)更新
「労働事件審理ノート(第3版)」 勉強会 はじめます
みなさま、こんにちは。
熱血漢社労士 西村介延 です。
みなさま、きょうのあさ、金環蝕 をみられましたでしょうか?
当ブログでも、何人かのブロガーさんが、金環蝕を写真に収めて公開されておられました。
不思議で玄妙な自然の摂理に心奪われる方もいらっしゃると思います。
当方、そんなこととは関係なく、ぶすいな下界の人間界のおはなしで、あたまがいっぱいです。
石川達三さんの 「金環蝕」 も、そうですが・・・。
労務士的には、使用者と労働者のあらそい とかもありまして・・・。
先日、梅田の書店で友人と待ち合わせをしておりまして、待ってた本見つけました。
「労働事件審理ノート(第3版)」(判例タイムズ社)
最近激増する労働事件を前にして、裁判官がどう審理をすすめるか?を書いた本です。
最近の労働契約法制定や労働基準法の改正にあわせて、あたらしくなりました。
といっても、昨年11月にでてるので、ちょっと時間経ってますけどね。
知らんかったのは不徳のいたすところではありますが・・・。
法科大学院に通ってたときに関西の主な法科の学生とゼミやってまして。
そのゼミの友人で労働法やってるひとが、裁判の攻撃防御を意識した本あるでえ~~、と教えてました。
それがこの本の第2版でした。
で、新しい版を待ってましたんで、速攻買いまして。
関心を持ってる友人と勉強会、くわだてたような次第です。
第1回目のテーマは、時間外・休日労働の手当ての請求 と 反論 です。
いま、けっこう世間では話題になってますよね。
去年、原塾でも、ちょっとお話しさせていただきました。
いまの労働紛争は、裁判にまでいくケースはむしろまれです。
まれではありますが、裁判に至る前段階で、長期化したり双方合意に至らないケースも多いと聞いてます。
それに・・・。
裁判は双方の言い分をきいてすすめるので、裁判を意識して、自分の言い分と相手の主張を考えると、頭がすっきりしてよろしい。
そういう意味で、別段、裁判にまで至らないケースでも、充分に参考になろうというもの。
また訴える側が訴えないと話が進まん関係上、訴える労働者側の言い分から書いてますけど。
次にそれに対する反論はこうするんだよ、も、決まっておりまして。
労働者側の主張を受けて、使用者も自分のいいたいことはこういうふうに・・・ということがわかる構成になってます。
ま、訴えるほうと訴えられる方、両方そろって裁判になりますし、反対に使用者が訴えることだってあるんで。
ただ、裁判官が裁判官に向けて語る体裁なんで、わけのわからん業界用語がでてきます。
やれ積極否認だの、やれ間接事実の自白だの・・・。
英語でっか?ドイツ語でっか??てなもんです。
労働事件を裁判で争うときは、民事訴訟に則ってやるんで、そっちの業界用語でいきまっさ!ということらしい。
一応、本の冒頭で業界用語の簡単な(一般的な?)説明だけ、入るようにはなりました。
訴訟の流れに従った攻撃と防御・・・主張と反論ってことでしょうけど・・・にしたがって、解説してくれてます。
ますますわけわからんわ・・・って感じかもしれないですが・・・。
あと、こちらは簡潔に書いてますんで、参考ってことでは。
同じく、東京地裁労働部の裁判官がお書きになった本でして。
この本でも参照されてますけど。
労働関係訴訟 渡辺弘 青林書院
こっちはけっこう、分厚いし、事例が出てて、わかりやすい本ではあります。
時間外・休日労働手当の項目では、コンピュータソフトウエア会社の管理職さんが、手当てもろてへん!くれ!!っていうの、扱ってます。
対して会社は・・・。
管理監督者だの、職務手当にこみこみだの、給与いっぱいやっとるがだの・・・、抗弁(これ、業界用語)しよります。
朝の30分、ブラブラしとるくせに!手当どころやない!!というのも、使用者側の主張ででとります。
この本、事例の部分を参考で使おうかと考え中です。
親しい友人とちまちまやりますが、おもしろい展開になりましたら、またかきます。
おたのしみに!!
熱血漢社労士 西村介延 です。
みなさま、きょうのあさ、金環蝕 をみられましたでしょうか?
当ブログでも、何人かのブロガーさんが、金環蝕を写真に収めて公開されておられました。
不思議で玄妙な自然の摂理に心奪われる方もいらっしゃると思います。
当方、そんなこととは関係なく、ぶすいな下界の人間界のおはなしで、あたまがいっぱいです。
石川達三さんの 「金環蝕」 も、そうですが・・・。
労務士的には、使用者と労働者のあらそい とかもありまして・・・。
先日、梅田の書店で友人と待ち合わせをしておりまして、待ってた本見つけました。
「労働事件審理ノート(第3版)」(判例タイムズ社)
最近激増する労働事件を前にして、裁判官がどう審理をすすめるか?を書いた本です。
最近の労働契約法制定や労働基準法の改正にあわせて、あたらしくなりました。
といっても、昨年11月にでてるので、ちょっと時間経ってますけどね。
知らんかったのは不徳のいたすところではありますが・・・。
法科大学院に通ってたときに関西の主な法科の学生とゼミやってまして。
そのゼミの友人で労働法やってるひとが、裁判の攻撃防御を意識した本あるでえ~~、と教えてました。
それがこの本の第2版でした。
で、新しい版を待ってましたんで、速攻買いまして。
関心を持ってる友人と勉強会、くわだてたような次第です。
第1回目のテーマは、時間外・休日労働の手当ての請求 と 反論 です。
いま、けっこう世間では話題になってますよね。
去年、原塾でも、ちょっとお話しさせていただきました。
いまの労働紛争は、裁判にまでいくケースはむしろまれです。
まれではありますが、裁判に至る前段階で、長期化したり双方合意に至らないケースも多いと聞いてます。
それに・・・。
裁判は双方の言い分をきいてすすめるので、裁判を意識して、自分の言い分と相手の主張を考えると、頭がすっきりしてよろしい。
そういう意味で、別段、裁判にまで至らないケースでも、充分に参考になろうというもの。
また訴える側が訴えないと話が進まん関係上、訴える労働者側の言い分から書いてますけど。
次にそれに対する反論はこうするんだよ、も、決まっておりまして。
労働者側の主張を受けて、使用者も自分のいいたいことはこういうふうに・・・ということがわかる構成になってます。
ま、訴えるほうと訴えられる方、両方そろって裁判になりますし、反対に使用者が訴えることだってあるんで。
ただ、裁判官が裁判官に向けて語る体裁なんで、わけのわからん業界用語がでてきます。
やれ積極否認だの、やれ間接事実の自白だの・・・。
英語でっか?ドイツ語でっか??てなもんです。
労働事件を裁判で争うときは、民事訴訟に則ってやるんで、そっちの業界用語でいきまっさ!ということらしい。
一応、本の冒頭で業界用語の簡単な(一般的な?)説明だけ、入るようにはなりました。
訴訟の流れに従った攻撃と防御・・・主張と反論ってことでしょうけど・・・にしたがって、解説してくれてます。
ますますわけわからんわ・・・って感じかもしれないですが・・・。
あと、こちらは簡潔に書いてますんで、参考ってことでは。
同じく、東京地裁労働部の裁判官がお書きになった本でして。
この本でも参照されてますけど。
労働関係訴訟 渡辺弘 青林書院
こっちはけっこう、分厚いし、事例が出てて、わかりやすい本ではあります。
時間外・休日労働手当の項目では、コンピュータソフトウエア会社の管理職さんが、手当てもろてへん!くれ!!っていうの、扱ってます。
対して会社は・・・。
管理監督者だの、職務手当にこみこみだの、給与いっぱいやっとるがだの・・・、抗弁(これ、業界用語)しよります。
朝の30分、ブラブラしとるくせに!手当どころやない!!というのも、使用者側の主張ででとります。
この本、事例の部分を参考で使おうかと考え中です。
親しい友人とちまちまやりますが、おもしろい展開になりましたら、またかきます。
おたのしみに!!
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