熱血漢社労士 西村介延 の 日誌 | 経営者会報 (社長ブログ)
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このところ、精神疾患のおはなしが、やったら目につくんですけど
みなさま、こんにちは。
熱血漢社労士 西村介延 です。
最近周辺で、メンタル不調 などと業界で言われるもの・・・が、やったら目につきます。
(こころの病・精神疾患・・・というほうが、わかりやすいかも)
あんたがそっち方向ばっか、見てるからやろが・・・といわれそうですが・・・。
どうもそうではなさそうだと。
去年、「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」 が変わりましたね。
年末の仕事納めギリギリに変わったんで、ご存知でない方もけっこう多いかと・・・。
でも、このことが大きな影響を与えてることは間違いないでしょう。
厚労省はおおよそこういってます。
①近年精神疾患の労災請求が大幅に増加しており、
②申請の審査におおむね8.6か月を要してるんで、これを6か月に短縮するとともに、
③審査基準をわかりやすくして、認定を促進します(平成23年12月26日付)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z3zj.html
もうひとついうなら、昨年流れましたけど、メンタル対策の義務化 が今度こそ、法律になりそうだ・・・というのもあります。
このあいだも、「がんこ事件」を調べるのに、新聞を数紙見ておりましたら、メンタル義務化 が大きな特集記事になってました。
業界ではけっこうな話題になってます。
これは結局、使用者のいわゆる安全(健康)配慮義務のなかで、健康診断と就労判定・過重労働対策に次ぐ3番目として位置づけられtます。
ストレスチェックと医師による面接の実施 です。
だから、成文化されると、直接の根拠は労働安全衛生法になりますが。
それがなくても、安全(健康)配慮義務という民法上の雇用契約・労働契約法で言う労働契約のなかでの、使用者の契約上の義務として行うべきこと・・・とはいえそうです。
しかしそれでは契約上の義務にとどまるので、やらなくても債務不履行(民法415条)にしかなりません。
で、公法上の義務にして強制するっつうのが、この改正の狙いっつうことで・・・。
ま、そこまで深刻っちゅうこってすかねえ・・・。
もっとも、消費税だの原発だので、まったまた流れそうな気配もありますけどね。
お~~い(大飯?)!こんどは成立してね!!
で、目についたひとつは・・・。
手じかなところで、明日発売の 「週刊 東洋経済」 誌 に 「うつ病」 の特集がでるそうだ・・・ときいております。
経営者の方や勤め人の方がよく読む週刊誌で特集が組まれるのは、けっこう需要??というか、関心の高さを伺わせます。
上に述べた流れ、敏感に感じてるんでしょうね
また、先週、社労士会の先輩から電話がありまして・・・。
知人がメンタルのセミナーやるんで、参加してくれませんか??という。
テーマは「非正規雇用者のメンタルヘルス対策」・・・。
う~~ん、ええとこついてるわ・・・。
非正規労働者多いですしね。
彼らのおおくは、「派遣の品格」 の篠原涼子さんみたいなスーパーマン・ウーマンじゃないんで。
いろんなところで、いろんな人や企業がこの問題を注視してるんだな…と改めて感じた次第です。
もういっちょ。
昨年4月から続いておりました メンタルゼミ これがまたリニューアルで改めて始まります・・・と。
講師というか、チューターというか、はおなじ産業医さんですが。
この手のゼミがけっこう成立するのも、みなさんけっこう、見てるんだな・・・と。
とはいえ・・・。
別に、精神疾患にばかり、目を向けてるんではないですよ。
職場で起きる問題・トラブルはこれに限ったものではないですしね。
むしろ、もっと広く目を向けるべきだと思います。
たとえば。
①「がんこ事件」のような時間外休日手当への対策やトラブル防止策が関心の高いところでしょうね。
堂島のおいしいケーキ屋さんも監督署の指導はいってますしね。
②パワハラ・・・1月に厚労省が公式の定義を出しました。
これでメンタルダウンもありでしょうよ。
ちょっと怒ったらパワハラ!!ってさわがれてどっちがパワハラか分らんわ・・・っちゅう事件もききますね。
基準がはっきりせんからいうたもん勝ち!
③また、先週のオンリーワン研究会幹事会の後の懇親会でも。
どこの企業にも一定数いる問題社員?にはアタマ悩まされるわ・・・という意見ありました。
ゆとり教育のおかげで(?)、わがまま言い放題!みたいなひと、増えてんのかな。
義理の弟を事故死させた加害者の学生も、そうでしたけどね
ま、でも、メンタルも、そうした問題のうちのひとつではあります。
この問題を通して、意外にいろんな問題も見えてくるかもしれんしね。
好きな言葉に 「着眼大局 着手小局」 というのがありまして。
もとは囲碁のことばだそうですね。
それをベトナム戦争のときにホー・チミンさんが使ってから、世界的に有名になったらしい・・・。
メンタル問題という マイナー方面の 「小局」 を通して、プラス方向の 企業の業績アップ・そのための社員の力を引き出す道筋を考えるという 「大局」 を考えるのもよろしいかと。
「小局」 って、「消極」なんで、そっちばっかみても商売になりません。
ひとの力を引き出して、プラスに変えるにはどうするか??
これこそ、「大局」でおます!!
熱血漢社労士 西村介延 です。
最近周辺で、メンタル不調 などと業界で言われるもの・・・が、やったら目につきます。
(こころの病・精神疾患・・・というほうが、わかりやすいかも)
あんたがそっち方向ばっか、見てるからやろが・・・といわれそうですが・・・。
どうもそうではなさそうだと。
去年、「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」 が変わりましたね。
年末の仕事納めギリギリに変わったんで、ご存知でない方もけっこう多いかと・・・。
でも、このことが大きな影響を与えてることは間違いないでしょう。
厚労省はおおよそこういってます。
①近年精神疾患の労災請求が大幅に増加しており、
②申請の審査におおむね8.6か月を要してるんで、これを6か月に短縮するとともに、
③審査基準をわかりやすくして、認定を促進します(平成23年12月26日付)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z3zj.html
もうひとついうなら、昨年流れましたけど、メンタル対策の義務化 が今度こそ、法律になりそうだ・・・というのもあります。
このあいだも、「がんこ事件」を調べるのに、新聞を数紙見ておりましたら、メンタル義務化 が大きな特集記事になってました。
業界ではけっこうな話題になってます。
これは結局、使用者のいわゆる安全(健康)配慮義務のなかで、健康診断と就労判定・過重労働対策に次ぐ3番目として位置づけられtます。
ストレスチェックと医師による面接の実施 です。
だから、成文化されると、直接の根拠は労働安全衛生法になりますが。
それがなくても、安全(健康)配慮義務という民法上の雇用契約・労働契約法で言う労働契約のなかでの、使用者の契約上の義務として行うべきこと・・・とはいえそうです。
しかしそれでは契約上の義務にとどまるので、やらなくても債務不履行(民法415条)にしかなりません。
で、公法上の義務にして強制するっつうのが、この改正の狙いっつうことで・・・。
ま、そこまで深刻っちゅうこってすかねえ・・・。
もっとも、消費税だの原発だので、まったまた流れそうな気配もありますけどね。
お~~い(大飯?)!こんどは成立してね!!
で、目についたひとつは・・・。
手じかなところで、明日発売の 「週刊 東洋経済」 誌 に 「うつ病」 の特集がでるそうだ・・・ときいております。
経営者の方や勤め人の方がよく読む週刊誌で特集が組まれるのは、けっこう需要??というか、関心の高さを伺わせます。
上に述べた流れ、敏感に感じてるんでしょうね
また、先週、社労士会の先輩から電話がありまして・・・。
知人がメンタルのセミナーやるんで、参加してくれませんか??という。
テーマは「非正規雇用者のメンタルヘルス対策」・・・。
う~~ん、ええとこついてるわ・・・。
非正規労働者多いですしね。
彼らのおおくは、「派遣の品格」 の篠原涼子さんみたいなスーパーマン・ウーマンじゃないんで。
いろんなところで、いろんな人や企業がこの問題を注視してるんだな…と改めて感じた次第です。
もういっちょ。
昨年4月から続いておりました メンタルゼミ これがまたリニューアルで改めて始まります・・・と。
講師というか、チューターというか、はおなじ産業医さんですが。
この手のゼミがけっこう成立するのも、みなさんけっこう、見てるんだな・・・と。
とはいえ・・・。
別に、精神疾患にばかり、目を向けてるんではないですよ。
職場で起きる問題・トラブルはこれに限ったものではないですしね。
むしろ、もっと広く目を向けるべきだと思います。
たとえば。
①「がんこ事件」のような時間外休日手当への対策やトラブル防止策が関心の高いところでしょうね。
堂島のおいしいケーキ屋さんも監督署の指導はいってますしね。
②パワハラ・・・1月に厚労省が公式の定義を出しました。
これでメンタルダウンもありでしょうよ。
ちょっと怒ったらパワハラ!!ってさわがれてどっちがパワハラか分らんわ・・・っちゅう事件もききますね。
基準がはっきりせんからいうたもん勝ち!
③また、先週のオンリーワン研究会幹事会の後の懇親会でも。
どこの企業にも一定数いる問題社員?にはアタマ悩まされるわ・・・という意見ありました。
ゆとり教育のおかげで(?)、わがまま言い放題!みたいなひと、増えてんのかな。
義理の弟を事故死させた加害者の学生も、そうでしたけどね
ま、でも、メンタルも、そうした問題のうちのひとつではあります。
この問題を通して、意外にいろんな問題も見えてくるかもしれんしね。
好きな言葉に 「着眼大局 着手小局」 というのがありまして。
もとは囲碁のことばだそうですね。
それをベトナム戦争のときにホー・チミンさんが使ってから、世界的に有名になったらしい・・・。
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「小局」 って、「消極」なんで、そっちばっかみても商売になりません。
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