熱血漢社労士 西村介延 の 日誌 | 経営者会報 (社長ブログ)
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1200万人に影響する 改正・労働契約法 まもなく成立しそうですね
みなさま、こんにちは。
熱血漢社労士 西村介延 です。
お熱うございます。
当方、facebookにのめりこんだ関係で、しばらくブログはご無沙汰しておりました。
意外性とユーモアと批判精神にあふれたfacebookの記事を見ておりますと、新聞やテレビだけでは伝わらない草の根の声(?)をきけて、時間をわすれることも、しばしば・・・。
facebook はこちらからどうぞ・・・https://www.facebook.com/yukinobu.nishimura.5
さて、先日 7月31日、1200万人のくらしを左右する重大な法案が参議院・厚生労働委員会を通過しました。
改正 労働契約法 まもなく本会議を通過して成立する見込みです。
今回の改正点は、有期雇用労働者の いわゆる 「雇止め」 規制 がポイントです。
有期労働契約って?
会社と契約するにあたって、何年間 とか 何か月間 とか、期間を定めて雇入れること をいいます。
労働基準法でも規制がありますが。
こちらは無茶な・非人間的な拘束をさけるために、長期の期間を定めることを認めてないのです。
たしかに、いまでも、働き方の多様化 などで、その意味が失われたわけではないですが・・・。
しかし、期間を定めて雇用されているときに、何回か契約を更新した後、次回から更新なしね といって契約をきられるケースがたびたびあるようです。
むかしは 「期間工」 などといって、工場で働く人に多かったようですけど。
いまはもっと多様な業種に及んでいるといいますね。
有期労働契約で働く人 1200万人、もはや国民全体の働き方そのものにかかわる問題だ というひともいます。
そうですよ、労働者にも経営者にも、有期契約が必要ってひともいるでしょうよ。
しかし、この手の人たちがふえるってことは・・・?
職場内に様々な立場の人が混在することで、一体感・連帯感をなくし、職務・技能・ノウハウの蓄積を薄くする可能性が高い。
今どき、愛社精神・会社帰属意識なんて古い・古い・・・?
でも、仲間や職場を愛する気もちがなければ、いい仕事なんてできないです。
経営者の方も、そういう視点で、有期雇用の問題は見ていく必要があると思いますが。
坂本光司さん(法政大学教授 日本で一番大切にしたい会社 の著者)のつぎのことば、重要です。
「強く生きたいと願う君へ」(WAVE出版 佐々木常夫さんの本を出してるところです) 23ページ から。
自分が働いている会社や職場に不平・不満・不信をいだいている社員がお客様に心のこもったサービスをすることなどありえないからです・・・。
さて、内容をみますと・・・。
立法理由としては・・・、期間の定めのある労働契約が一定の要件を満たす場合に、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約に転換させる仕組みを設ける必要がある・・・と。
改正が入るのは17条から20条までで、17条は文言追加で、新設条文は18条から20条までです。
17条は 期間を定めて労働契約を定めたときは、やむを得ない事由がなければ期間途中では解雇できない と書いてます。
民法の雇用契約の条文を強行法規にして、これに反する契約を無効にするのだ と、「労働関係訴訟」 には書いてます。
この条文に、以下、この章では有期労働契約という と、有期労働契約 を挿入した のが、17条関係の改正点です。
18条は新設条文で、更新拒絶が認められず、、元の契約と同一条件での契約更新を強制するもの。
2つの類型が示されていますが。
これまで、この手の 「雇止め」事例において典型例とされて来た事例を念頭に置いてます。
ひとつは当該労働者も周囲の労働者も、なんども更新してきて、今回は更新しません ということが、もう解雇とほっとんどいっしょ!
もうひとつが、それほどでも~~、でも、更新を期待するだけの理由が労働者にあるケース ってことですが・・・。
最高裁判所では、この2つのケースについて、判断を分けていますが、今回の改正では1号・2号 と同列においてます。
今後、判断を変えていくかは不明ですが、同列においていることは注目していいと思います。
次、19条も新設条文です。
5年を超えて更新を続けたケースに限りますが。
契約満了までに労働者から更新の申込みがあれば、更新前と同一条件で労働契約を更新したものとしてあつかう というものです。
ここは国会審議でも、批判が集中したようですね。
5年未満の雇止めをおススメするようなものではないか?
2項で、6月以上空白期間をおけば、除外になるんなら、形式上6月だけダミー会社に出せば脱法できるのね?
また、更新前を同一条件なら、正規社員にはいつまでたっても、なれないじゃないか?という批判も・・・。
ま、このへんは労働契約法そのものの性質として、従来の最高裁判所の判断をベースにするので仕方ない?面もあったりします。
最高裁判所も、期間を定めた契約をくり返したからといって、期間の定めのない(正社員)契約に転化するものではない・・・といって、更新された契約は従前の労働契約と同一条件だといってますしね。
あと、20条も新設で、期間の定めのあることによる不合理な労働条件の禁止 です。
国会審議でも、禁止 といいながら、強制する手段がないのは、、問題だ という批判がありました。
国会での審議で批判的意見が出たのは、ある意味当然です。
1200万人の労働と生活に影響する立法なので、司法の判断がこうだから・・・ではなく、国会が憲法で認められた独自の国政調査権を行使して、いい立法をすべきだと思います。
とはいえ、この国民的問題を立法で解決しようとした点 はよくやったと思います。
ただ、2点問題点を指摘するとすれば・・・。
ひとつ。なぜ、労働契約法なのか?
労働基準法にも、期間を定めた労働契約の規制の条文があります。
なぜ、ここにまとめられなかったのか?
たしかに、労基法は長い方を規制してて、不当に長い期間の拘束を避けるのが狙いで、できるだけ長くしようとする今回の改正とは真逆ではあります。
しかし、狙い的には、罰則を含む強制によって雇止めをなくすのは、やりすぎ…という判断が働いたのかも・・・。
わかんないですけどね。
ふたつ。審議時間のみじかさは、なんといっても問題です。
1200万人に影響する・国民の労働と生活にかかわる問題なのに、衆議院で3時間、参議院で2時間しか審議されなかった というのは、短かすぎです。
これでは、国政調査権を適切に行使したといえず、国民全体の代表者たる国会議員が役目をはたしていない・・・。
ま、いろいろありつつjも、まもなく 労働契約法は成立するでしょう。
附則の3条では、18条の規定について、施行後8年で検討し必要な措置をとる…と書いてます。
このときにやっぱ、ナンセンス!といって切捨てにならないように、むしろ充実した内容になるように、監視していかないといけないですね。
素朴な疑問としては、国会で審議中疑問が最も多く出た19条には見直しが入らないのも、ちょっとおかしいような・・・。
みなさん、どう思われますか??
熱血漢社労士 西村介延 です。
お熱うございます。
当方、facebookにのめりこんだ関係で、しばらくブログはご無沙汰しておりました。
意外性とユーモアと批判精神にあふれたfacebookの記事を見ておりますと、新聞やテレビだけでは伝わらない草の根の声(?)をきけて、時間をわすれることも、しばしば・・・。
facebook はこちらからどうぞ・・・https://www.facebook.com/yukinobu.nishimura.5
さて、先日 7月31日、1200万人のくらしを左右する重大な法案が参議院・厚生労働委員会を通過しました。
改正 労働契約法 まもなく本会議を通過して成立する見込みです。
今回の改正点は、有期雇用労働者の いわゆる 「雇止め」 規制 がポイントです。
有期労働契約って?
会社と契約するにあたって、何年間 とか 何か月間 とか、期間を定めて雇入れること をいいます。
労働基準法でも規制がありますが。
こちらは無茶な・非人間的な拘束をさけるために、長期の期間を定めることを認めてないのです。
たしかに、いまでも、働き方の多様化 などで、その意味が失われたわけではないですが・・・。
しかし、期間を定めて雇用されているときに、何回か契約を更新した後、次回から更新なしね といって契約をきられるケースがたびたびあるようです。
むかしは 「期間工」 などといって、工場で働く人に多かったようですけど。
いまはもっと多様な業種に及んでいるといいますね。
有期労働契約で働く人 1200万人、もはや国民全体の働き方そのものにかかわる問題だ というひともいます。
そうですよ、労働者にも経営者にも、有期契約が必要ってひともいるでしょうよ。
しかし、この手の人たちがふえるってことは・・・?
職場内に様々な立場の人が混在することで、一体感・連帯感をなくし、職務・技能・ノウハウの蓄積を薄くする可能性が高い。
今どき、愛社精神・会社帰属意識なんて古い・古い・・・?
でも、仲間や職場を愛する気もちがなければ、いい仕事なんてできないです。
経営者の方も、そういう視点で、有期雇用の問題は見ていく必要があると思いますが。
坂本光司さん(法政大学教授 日本で一番大切にしたい会社 の著者)のつぎのことば、重要です。
「強く生きたいと願う君へ」(WAVE出版 佐々木常夫さんの本を出してるところです) 23ページ から。
自分が働いている会社や職場に不平・不満・不信をいだいている社員がお客様に心のこもったサービスをすることなどありえないからです・・・。
さて、内容をみますと・・・。
立法理由としては・・・、期間の定めのある労働契約が一定の要件を満たす場合に、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約に転換させる仕組みを設ける必要がある・・・と。
改正が入るのは17条から20条までで、17条は文言追加で、新設条文は18条から20条までです。
17条は 期間を定めて労働契約を定めたときは、やむを得ない事由がなければ期間途中では解雇できない と書いてます。
民法の雇用契約の条文を強行法規にして、これに反する契約を無効にするのだ と、「労働関係訴訟」 には書いてます。
この条文に、以下、この章では有期労働契約という と、有期労働契約 を挿入した のが、17条関係の改正点です。
18条は新設条文で、更新拒絶が認められず、、元の契約と同一条件での契約更新を強制するもの。
2つの類型が示されていますが。
これまで、この手の 「雇止め」事例において典型例とされて来た事例を念頭に置いてます。
ひとつは当該労働者も周囲の労働者も、なんども更新してきて、今回は更新しません ということが、もう解雇とほっとんどいっしょ!
もうひとつが、それほどでも~~、でも、更新を期待するだけの理由が労働者にあるケース ってことですが・・・。
最高裁判所では、この2つのケースについて、判断を分けていますが、今回の改正では1号・2号 と同列においてます。
今後、判断を変えていくかは不明ですが、同列においていることは注目していいと思います。
次、19条も新設条文です。
5年を超えて更新を続けたケースに限りますが。
契約満了までに労働者から更新の申込みがあれば、更新前と同一条件で労働契約を更新したものとしてあつかう というものです。
ここは国会審議でも、批判が集中したようですね。
5年未満の雇止めをおススメするようなものではないか?
2項で、6月以上空白期間をおけば、除外になるんなら、形式上6月だけダミー会社に出せば脱法できるのね?
また、更新前を同一条件なら、正規社員にはいつまでたっても、なれないじゃないか?という批判も・・・。
ま、このへんは労働契約法そのものの性質として、従来の最高裁判所の判断をベースにするので仕方ない?面もあったりします。
最高裁判所も、期間を定めた契約をくり返したからといって、期間の定めのない(正社員)契約に転化するものではない・・・といって、更新された契約は従前の労働契約と同一条件だといってますしね。
あと、20条も新設で、期間の定めのあることによる不合理な労働条件の禁止 です。
国会審議でも、禁止 といいながら、強制する手段がないのは、、問題だ という批判がありました。
国会での審議で批判的意見が出たのは、ある意味当然です。
1200万人の労働と生活に影響する立法なので、司法の判断がこうだから・・・ではなく、国会が憲法で認められた独自の国政調査権を行使して、いい立法をすべきだと思います。
とはいえ、この国民的問題を立法で解決しようとした点 はよくやったと思います。
ただ、2点問題点を指摘するとすれば・・・。
ひとつ。なぜ、労働契約法なのか?
労働基準法にも、期間を定めた労働契約の規制の条文があります。
なぜ、ここにまとめられなかったのか?
たしかに、労基法は長い方を規制してて、不当に長い期間の拘束を避けるのが狙いで、できるだけ長くしようとする今回の改正とは真逆ではあります。
しかし、狙い的には、罰則を含む強制によって雇止めをなくすのは、やりすぎ…という判断が働いたのかも・・・。
わかんないですけどね。
ふたつ。審議時間のみじかさは、なんといっても問題です。
1200万人に影響する・国民の労働と生活にかかわる問題なのに、衆議院で3時間、参議院で2時間しか審議されなかった というのは、短かすぎです。
これでは、国政調査権を適切に行使したといえず、国民全体の代表者たる国会議員が役目をはたしていない・・・。
ま、いろいろありつつjも、まもなく 労働契約法は成立するでしょう。
附則の3条では、18条の規定について、施行後8年で検討し必要な措置をとる…と書いてます。
このときにやっぱ、ナンセンス!といって切捨てにならないように、むしろ充実した内容になるように、監視していかないといけないですね。
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