熱血漢社労士 西村介延 の 日誌 | 経営者会報 (社長ブログ)
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時間外・休日労働をさせることができるのは・・・? な~~んでだ??
みなさま、こんにちは。
熱血漢社労士 西村介延 です。
この2日間ほど、花粉症の症状がひどくて、家で引きこもっておりました。
で、先日読んだ 向井蘭さんの本で、労務問題は早めに社労士に相談しなさいって書いてくれてたんで。
気をよくして、社労士の書いた 労働基準法や就業規則の本 を読んでおりました。
おもしろく書いてあるし、わかりやすいなあ、なんて思いつつ、読んでおりますと・・・。
時間外・休日労働 の項目が3つありまして・・・。
読んでますと・・・。
ふんふん・・・ふんふん・・・うん??
え?
え~~?
うっそ~~?
なにかっていいますと・・・。
労働者に時間外・休日労働をさせるには・・・?
労働者の代表と協定してね。
そんで、監督署に出してね。
そんで?
それで、時間外・休日労働させられる・・・って書いてある。
こういう勘違いしてる人 多いんじゃないっすかね?
これは明白な誤りです。
たしかに。
労働基準法36条には、「できる」って書いてる。
でも、それは時間外・休日労働をさせても、罰則を食らうことはありません・・・というだけのことなんでね。
日本の労働法は、お上(行政)との関係(公法) と 労働者との関係(私法・民事法) を 明確に分けて考えています。
近年の労働契約法で、それがいっそう 明確になりました。
労働基準法 は、国と事業主の関係を定めた 公法 です。
その法律で、最低でも一日8時間・週40時間にしてください!っていってるんで。
労働者の生活のためでもあり、労働力の再生産ってことで、事業主のためでもある。
それは、まあ、一国の公序みたいなもんですわね。
で、罰則も決めてる。
それでも、一律の規制では困る事業主も多いだろうってんで。
お上のお墨付きをもらったら・・・。
殊勝である
お主んとこは、特別に認めてやるぞ。
ってことで、例外的に、時間外・休日労働を認めるのが、この条文です。
お上に殊勝であるといってもらうだけの効果しかありません。
免罰効果 なんていってますけど。
これだけでは、お許しいただけました っていうだけです。
では、実際に時間外・休日労働を命じるには・・・?
どうすりゃいいの?
業務上必要なときは時間外・休日労働を命じる旨の 就業規則の定め または 個別の承諾 が要ります。
本当は、以下に述べるように承諾が原則ですが、実際には就業規則に定めています。
こういうことです。
公法上のお許しとは別に、契約上の 申込みと承諾 が要ります。
すまん、今日残ってくれや。いいっすよ。
って、個別に同意してもらってくださいね。
これが基本です。
原則を破るので、個別に、いいっすよ がいるんです。
だって、労働契約は法律に反しない範囲でできてるんで、契約上は8時間・40時間なんで。
それをこえるには、個別に いいっすよ がいるんですよ。
むしろ、こういう いいっすよ を個別にきいても違法じゃない っていうのが、協定と届出の効果だというべきでしょうね。
それと、時間外・休日労働の割増も必要ですね。
ただ。
いっそがしから、残業してもらうねん!
この くっそ忙しいときに!
ぎょ~~さん、ぎょ~~さん ひと 働いとんのに!
いちいち、聞いて回れるかよ!
聞いて回るだけで、残業になってまうがな!
おれは管理監督者やねん、だれが残業代はろてくれんねん?
やれるもんなら、おまえさん、やってみな!
ってことになりそうなんで。
就業規則で、
業務上必要があれば時間外・休日労働を命じることができる
正当な理由なく拒めない・・・
みたいな一文をいれとけば、個別の契約として認めましょうってことになってるわけで・・・。
ただし、その内容は合理的でないといけないし、労働者に知らせておいてね・・・というしばりが入ってますけどね。
これは長年の最高裁判所の判断の集積であり、労働契約法の条文にもなってます。
知人の労務士に意見を求めると・・・。
どうせ労務士しか読まんし、常識的な理解でそう書いたんじゃないっすかねえ。
それに、残業の適法性よりも残業代の未払いの方が問題なんで、カリカリするのも、どうかって思いますけどね・・・。
と、いたって冷静。
そんなもんでしょうかね?
でも、労務士にとっては 「常識」・「あったりまえ」でも、一般の企業にとっては分らないことも多いはずです。
だからこそ、労務士が協力できるわけでして・・・。
分らんかったらおれんとこ、来い!っていうのも、なんだかねえ。
やはり、専門家らしく、必要なことは簡単にでもいいから、正確に・わかりやすく 伝えるべきです。
それが専門家ってもんでしょうよ。
でも、わからんことあったら、熱血漢社労士に訊いてね!
ホームページも見てね!!
http://WWW.LEGALASSIST-SR.COM
熱血漢社労士 西村介延 です。
この2日間ほど、花粉症の症状がひどくて、家で引きこもっておりました。
で、先日読んだ 向井蘭さんの本で、労務問題は早めに社労士に相談しなさいって書いてくれてたんで。
気をよくして、社労士の書いた 労働基準法や就業規則の本 を読んでおりました。
おもしろく書いてあるし、わかりやすいなあ、なんて思いつつ、読んでおりますと・・・。
時間外・休日労働 の項目が3つありまして・・・。
読んでますと・・・。
ふんふん・・・ふんふん・・・うん??
え?
え~~?
うっそ~~?
なにかっていいますと・・・。
労働者に時間外・休日労働をさせるには・・・?
労働者の代表と協定してね。
そんで、監督署に出してね。
そんで?
それで、時間外・休日労働させられる・・・って書いてある。
こういう勘違いしてる人 多いんじゃないっすかね?
これは明白な誤りです。
たしかに。
労働基準法36条には、「できる」って書いてる。
でも、それは時間外・休日労働をさせても、罰則を食らうことはありません・・・というだけのことなんでね。
日本の労働法は、お上(行政)との関係(公法) と 労働者との関係(私法・民事法) を 明確に分けて考えています。
近年の労働契約法で、それがいっそう 明確になりました。
労働基準法 は、国と事業主の関係を定めた 公法 です。
その法律で、最低でも一日8時間・週40時間にしてください!っていってるんで。
労働者の生活のためでもあり、労働力の再生産ってことで、事業主のためでもある。
それは、まあ、一国の公序みたいなもんですわね。
で、罰則も決めてる。
それでも、一律の規制では困る事業主も多いだろうってんで。
お上のお墨付きをもらったら・・・。
殊勝である
お主んとこは、特別に認めてやるぞ。
ってことで、例外的に、時間外・休日労働を認めるのが、この条文です。
お上に殊勝であるといってもらうだけの効果しかありません。
免罰効果 なんていってますけど。
これだけでは、お許しいただけました っていうだけです。
では、実際に時間外・休日労働を命じるには・・・?
どうすりゃいいの?
業務上必要なときは時間外・休日労働を命じる旨の 就業規則の定め または 個別の承諾 が要ります。
本当は、以下に述べるように承諾が原則ですが、実際には就業規則に定めています。
こういうことです。
公法上のお許しとは別に、契約上の 申込みと承諾 が要ります。
すまん、今日残ってくれや。いいっすよ。
って、個別に同意してもらってくださいね。
これが基本です。
原則を破るので、個別に、いいっすよ がいるんです。
だって、労働契約は法律に反しない範囲でできてるんで、契約上は8時間・40時間なんで。
それをこえるには、個別に いいっすよ がいるんですよ。
むしろ、こういう いいっすよ を個別にきいても違法じゃない っていうのが、協定と届出の効果だというべきでしょうね。
それと、時間外・休日労働の割増も必要ですね。
ただ。
いっそがしから、残業してもらうねん!
この くっそ忙しいときに!
ぎょ~~さん、ぎょ~~さん ひと 働いとんのに!
いちいち、聞いて回れるかよ!
聞いて回るだけで、残業になってまうがな!
おれは管理監督者やねん、だれが残業代はろてくれんねん?
やれるもんなら、おまえさん、やってみな!
ってことになりそうなんで。
就業規則で、
業務上必要があれば時間外・休日労働を命じることができる
正当な理由なく拒めない・・・
みたいな一文をいれとけば、個別の契約として認めましょうってことになってるわけで・・・。
ただし、その内容は合理的でないといけないし、労働者に知らせておいてね・・・というしばりが入ってますけどね。
これは長年の最高裁判所の判断の集積であり、労働契約法の条文にもなってます。
知人の労務士に意見を求めると・・・。
どうせ労務士しか読まんし、常識的な理解でそう書いたんじゃないっすかねえ。
それに、残業の適法性よりも残業代の未払いの方が問題なんで、カリカリするのも、どうかって思いますけどね・・・。
と、いたって冷静。
そんなもんでしょうかね?
でも、労務士にとっては 「常識」・「あったりまえ」でも、一般の企業にとっては分らないことも多いはずです。
だからこそ、労務士が協力できるわけでして・・・。
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