熱血漢社労士 西村介延 の 日誌 | 経営者会報 (社長ブログ)
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映画「阪急電車」よかったですね♪ あす7日夜放送の「理由」もお楽しみに。
みなさま、こんにちは。
熱血漢社労士 西村介延 です。
長いようで、ゴールデンウイーク 短かったですね。
さてみなさま。
きのう、映画 「阪急電車」 見られましたか??
友人に話しますと、原作読んだし、オヤジもエキストラで出た・・・といっておりました。
今津線を使ってましたので、沿線住民の方も協力されたようですよ。
近鉄沿線の熱血漢社労士は、「近鉄電車」「阪神難波線」 も、ぜひ映画化してほしい・・・と願ってます!!
たまたま電車に乗り合わせただけの、一見希薄な人間関係・・・。
そんな状況でも、ちょっとした気遣いで、ひとはしあわせになれたり、取り戻したり・・・。
はたまた、自分でも気づかないつよさや魅力を自分で発見できるのかも・・・。
そんな「希薄な」人間関係のなかで起きる事件・・・。
これを追求したのが、宮部みゆきさんの 「理由」 です。
熱血漢社労士 が最初に接した作品であり、ぜひのオススメでもあります。
あとひとつ、あげるとすると、「火車」 ですかね。
この作品が注目されるのは、宮部さんがあとがきに書いてるように、ウラのテーマに関心が大きいのです。
最高裁判所がこれまでの見解をあらためて、抵当権にもとづいて妨害者を排除できると判断しそうだ・・・。
そんなうわさ?が飛び交う状況で、正面からこの問題に取り組んだ意欲的な作品です。
北千住の高級マンションで人が転落したらしい・・・。
警察が調べてみると、2025号室で人が死んでいる・・・。
近隣住民に聴きこむと・・・。
近所にだれが住んでるかもわからない。
管理人でさえ、本当のところが分らない・・・。
しかし、調べると・・・。
どうも7人ほどの人間がくらしてたようだ・・・。
身元がわからない・・・。
さらに聴きこむと・・・。
7人は2つのグループに分かれるようで。
最初の3人は親子らしいが、あとの4人とは別のようだ・・・。
3人は所在が確認できた・・・。
で、あとの4人・・・?
最初の3人がローンを払えず出て行ったあと、金融機関が担保権の実行をする・・・。
で、あとの4人はどうも、それを邪魔することを商売にする いわゆる「占有屋」ではなかったか?
こんなところから、始まります(単行本129ページ)。
不動産をローンで買うと、担保として抵当権をつけます。
支払えなければ、これを実行してお金に換えるんですよね。
そういうものですんで、抵当権にはお金に換える力しかありません(価値支配権・非占有担保権 といいます)。
で・・・。
返せなくなって実行・・・ってときに、わけのわからん連中が入り込んだら・・・。
買い手はつかんわ・やすう叩かれるわ・出て行ってもらうのにカネかかるわ・・・で、いいことありません。
でも、お金に変えるだけの力しかなく、みずからものを支配できない抵当権には、排除する力はない・・・。
平成元年に最高裁はそう言い切りました。
高裁の判断をくつがえしてまで・・・。
占有屋・・・ええとこに目えつけよった・・・。
でも・・・。
この手の事件が増加して、どうも今度は最高裁も態度を変えそうだ・・・。
今度も高裁は排除できるといってるし・・・。
そんな状況で出版されたのが、「理由」でした。
連載が1996年(平成8年)から7年(平成9年)で、単行本出版は1998年(平成10年)です。
そして、その翌年、平成11年11月に最高裁が判決を出しました。
そのとき、これを報じた朝日新聞は、わが社の出版した「理由」は、この問題をいち早く取り上げた・・・と記事に書いてました。
それを読んで、ヤジウマの熱血漢社労士 も、読みました。
その後、平成17年には、最高裁は、占有屋 のような不法占有事例にかぎらず、適法な占有者でも、場合によっては抵当権で排除できるという判断を下すに至っています。
まあ、そのあたりの事情を知りたい方は、内田貴著 民法Ⅲ(東大出版会)を、書店で立ち読みして下さいませ。
素人にも分るように、いきさつも書かれてます(432p~443p)。
文献案内では、「理由」 も参考文献に上がってますよ。
債権回収の実務について生の世界にふれてみることは、本書の理解をより立体的なものにするだろうと、書いてます。
その嚆矢となった事例を扱った意欲作です。
しかし・・・。
そんなウラ事情とは関係なく、ひとつの都市を形作る高級マンションの住人たち や その周辺にいる人たちの日常をきめ細かく、
まるでドキュメンタリーでも読むように読者に見せ、それを一つの物語に仕上げていく技法はみごとです。
まるでほんとうに北千住のマンションで起きた事件を追うかのような筆致です。
新聞の批評を読むと、原作とは大分違うようだけど。
まあそうでしょうね。
この作品が出た当時からすれば、だいぶこの手の 「民事執行妨害」(あとがき)の対策、法律上ももとられるようになってますし。
執行法だけでなく、民法の抵当権の条文も変わりました。
「理由」原作 でも取り上げらた民法の制度も、なくなっています。
そうなると、当然、視点や関心も、動きますからね。
ぜひ見ていただきたいし、よんでほしい・考えて頂きたい作品です。
熱血漢社労士 西村介延 です。
長いようで、ゴールデンウイーク 短かったですね。
さてみなさま。
きのう、映画 「阪急電車」 見られましたか??
友人に話しますと、原作読んだし、オヤジもエキストラで出た・・・といっておりました。
今津線を使ってましたので、沿線住民の方も協力されたようですよ。
近鉄沿線の熱血漢社労士は、「近鉄電車」「阪神難波線」 も、ぜひ映画化してほしい・・・と願ってます!!
たまたま電車に乗り合わせただけの、一見希薄な人間関係・・・。
そんな状況でも、ちょっとした気遣いで、ひとはしあわせになれたり、取り戻したり・・・。
はたまた、自分でも気づかないつよさや魅力を自分で発見できるのかも・・・。
そんな「希薄な」人間関係のなかで起きる事件・・・。
これを追求したのが、宮部みゆきさんの 「理由」 です。
熱血漢社労士 が最初に接した作品であり、ぜひのオススメでもあります。
あとひとつ、あげるとすると、「火車」 ですかね。
この作品が注目されるのは、宮部さんがあとがきに書いてるように、ウラのテーマに関心が大きいのです。
最高裁判所がこれまでの見解をあらためて、抵当権にもとづいて妨害者を排除できると判断しそうだ・・・。
そんなうわさ?が飛び交う状況で、正面からこの問題に取り組んだ意欲的な作品です。
北千住の高級マンションで人が転落したらしい・・・。
警察が調べてみると、2025号室で人が死んでいる・・・。
近隣住民に聴きこむと・・・。
近所にだれが住んでるかもわからない。
管理人でさえ、本当のところが分らない・・・。
しかし、調べると・・・。
どうも7人ほどの人間がくらしてたようだ・・・。
身元がわからない・・・。
さらに聴きこむと・・・。
7人は2つのグループに分かれるようで。
最初の3人は親子らしいが、あとの4人とは別のようだ・・・。
3人は所在が確認できた・・・。
で、あとの4人・・・?
最初の3人がローンを払えず出て行ったあと、金融機関が担保権の実行をする・・・。
で、あとの4人はどうも、それを邪魔することを商売にする いわゆる「占有屋」ではなかったか?
こんなところから、始まります(単行本129ページ)。
不動産をローンで買うと、担保として抵当権をつけます。
支払えなければ、これを実行してお金に換えるんですよね。
そういうものですんで、抵当権にはお金に換える力しかありません(価値支配権・非占有担保権 といいます)。
で・・・。
返せなくなって実行・・・ってときに、わけのわからん連中が入り込んだら・・・。
買い手はつかんわ・やすう叩かれるわ・出て行ってもらうのにカネかかるわ・・・で、いいことありません。
でも、お金に変えるだけの力しかなく、みずからものを支配できない抵当権には、排除する力はない・・・。
平成元年に最高裁はそう言い切りました。
高裁の判断をくつがえしてまで・・・。
占有屋・・・ええとこに目えつけよった・・・。
でも・・・。
この手の事件が増加して、どうも今度は最高裁も態度を変えそうだ・・・。
今度も高裁は排除できるといってるし・・・。
そんな状況で出版されたのが、「理由」でした。
連載が1996年(平成8年)から7年(平成9年)で、単行本出版は1998年(平成10年)です。
そして、その翌年、平成11年11月に最高裁が判決を出しました。
そのとき、これを報じた朝日新聞は、わが社の出版した「理由」は、この問題をいち早く取り上げた・・・と記事に書いてました。
それを読んで、ヤジウマの熱血漢社労士 も、読みました。
その後、平成17年には、最高裁は、占有屋 のような不法占有事例にかぎらず、適法な占有者でも、場合によっては抵当権で排除できるという判断を下すに至っています。
まあ、そのあたりの事情を知りたい方は、内田貴著 民法Ⅲ(東大出版会)を、書店で立ち読みして下さいませ。
素人にも分るように、いきさつも書かれてます(432p~443p)。
文献案内では、「理由」 も参考文献に上がってますよ。
債権回収の実務について生の世界にふれてみることは、本書の理解をより立体的なものにするだろうと、書いてます。
その嚆矢となった事例を扱った意欲作です。
しかし・・・。
そんなウラ事情とは関係なく、ひとつの都市を形作る高級マンションの住人たち や その周辺にいる人たちの日常をきめ細かく、
まるでドキュメンタリーでも読むように読者に見せ、それを一つの物語に仕上げていく技法はみごとです。
まるでほんとうに北千住のマンションで起きた事件を追うかのような筆致です。
新聞の批評を読むと、原作とは大分違うようだけど。
まあそうでしょうね。
この作品が出た当時からすれば、だいぶこの手の 「民事執行妨害」(あとがき)の対策、法律上ももとられるようになってますし。
執行法だけでなく、民法の抵当権の条文も変わりました。
「理由」原作 でも取り上げらた民法の制度も、なくなっています。
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