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2012年08月20日(月)更新

中小企業家も!「エネルギーから経済を考える経営者ネットワーク会議」

みなさま、こんにちは。
熱血漢社労士 西村介延 です。

おもしろい・・・というか、興味深いサイトがあります。
faceboook で、ここからおおくの 友だち ができました。

エネルギーから経済を考える経営者ネットワーク会議 

中小企業家のみなさんが、フクシマ や大飯 の現実をめにして、黙ってはいられない!と、声をあげられました。

9月2日には、島根県で、集会を開かれます。

もう動かさない!原発ゼロでいこう 1000人集会

小田原箱根商工会議所 会頭 の 鈴木悌介 さん が講演されます。
テーマは、文字通り 「エネルギーから経済を考える ~~ 持続可能な経済と暮らしのあり方とは」

商工会議所は、ぼくも会員ではありますが、決して政治的に過激な??団体ではないことは、みなさま、ご存知ですね。
その会頭でも、声を上げる そういう状況なんですね。

ぼくだって、そうですよ。
いままで、原発なんて、一部のマニアックなひとが、電力会社相手に株主になったりして、なんかやってる・・・。
そんな印象でした。

このサイトで 友達 になった方は、伊方原発の近辺におられるのですが、やはりこわい・・・コメントされてます。
伊方原発訴訟では、設置許可の手続きの問題とともに、下を活断層が通っているのに・・・というのも争点だったようですね。

そういう周辺住民の、自分や子供・子孫の安全への不安・・・。
それをないがしろにするがごときの政府や行政の対応・・・。

そうしたことへの素朴な不安・いかりが、ふつうに事業をやっている中小企業家のみなさんをも、突き動かしているように思えてなりません。

facebook では、こちらからどうぞ。
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エネ経会議さん はこちら・・・。
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エネ系会議さん ホームページ
https://enekei.jp/



2012年08月11日(土)更新

No Nukes 8・10 さよなら原発 東大阪アクション 400人参加

 みなさま、こんにちは。
 きょうは、熱血漢社労士ではなくて、東大阪市民の西村介延です。

 いつもはこの手の「政治がらみ」は書かないんですが・・・。
 きょうは特別です。
 ぼくは基本、ノンポリ・・・帰宅部で政治的には無色です。
 デモなんて、ホント参加ははじめて・・・。

 他の参加者もたいがい、そうだと思います。

 そんな人間まで、デモに参加させるものって、なんなんでしょうか?

 faceboookからもどうそ。
 https://www.facebook.com/yukinobu.nishimura.5

 きのう、全国での No Nukes の運動に呼応して、東大阪でも集会がありました。
 駅頭で配布されたチラシを見て、参加しました。
 400人が参加した ということでした。
 デモの最中でも、どんどん飛び入りの参加がありました。沿道で写真を撮ってる方も多かったです。
 関心の高さがわかります。

 ぼくも、おそらくいま、こうしたデモに参加された方も、共通の想いがあると思います。
 それは、多分、原発なにがなんでも反対!!ではいと思います。少なくともぼくはそうです。

 フクシマで、悲惨な状況になっているのに・・・。
 いくつかの原発の下には、活断層だってあるというのに・・・。
 それが生きていないという保証なんて、なにもないし・・・。

 充分な事故原因究明や今後の事故予防策を講じないまま、なし崩しで再稼働に踏み切ったことへの不安・・・です。
 とくに子供さんの将来を心配するお母さん方・・・。
 むかしから、原発建設には、おおくの許可(講学上、特許 といわれます)の取り消し・無効を求める訴訟が起こされて来ました。
 しかしかつては、一部のマニアがやってる・・・という印象で、ぼくも見てました。
 チェルノブイリで大爆発事故があったあとでも、そうです。

 しかし、いまぼくたちの目の前で、フクシマの悲惨を見てしまいました。
 それに対応する政府も無責任です。
 再稼働なノダ!大飯なノダ!!つぎはどこそこなノダ!!
と、生命や健康への配慮なしに突き進む政府に、いかり というより、不安感が先行してるようにおもえてなりません。

 たとえそれが、一部週刊誌がいうような 夏の線香花火 としても・・・。
 いのちと健康・穏やかな暮らしが、現にフクシマでは脅かされ、侵害されていることは事実なんで。
 不安があって当然、こうしたデモが大きくなるのも当然です。

 集会前のライブ演奏で歌った 「青い空は」。
 デモの途中にも流れました。
 青い空は 青いままで 子供らに伝えたい
 燃える8月の朝 影まで燃え尽きた
 父の 母の 兄弟たちの
 いのちの重みを 肩に感じて 胸に抱いて

 聴いてて、なみだがぼろぼろ・・・。
 この素朴な思い…政府には伝わらないノダろうか?

2012年08月06日(月)更新

1200万人に影響する 改正・労働契約法 まもなく成立しそうですね

 みなさま、こんにちは。
 熱血漢社労士 西村介延 です。
 お熱うございます。

 当方、facebookにのめりこんだ関係で、しばらくブログはご無沙汰しておりました。
 意外性とユーモアと批判精神にあふれたfacebookの記事を見ておりますと、新聞やテレビだけでは伝わらない草の根の声(?)をきけて、時間をわすれることも、しばしば・・・。
 facebook はこちらからどうぞ・・・https://www.facebook.com/yukinobu.nishimura.5

 さて、先日 7月31日、1200万人のくらしを左右する重大な法案が参議院・厚生労働委員会を通過しました。
 改正 労働契約法 まもなく本会議を通過して成立する見込みです。

 今回の改正点は、有期雇用労働者の いわゆる 「雇止め」 規制 がポイントです。
 有期労働契約って?
 会社と契約するにあたって、何年間 とか 何か月間 とか、期間を定めて雇入れること をいいます。

 労働基準法でも規制がありますが。
 こちらは無茶な・非人間的な拘束をさけるために、長期の期間を定めることを認めてないのです。
 たしかに、いまでも、働き方の多様化 などで、その意味が失われたわけではないですが・・・。

 しかし、期間を定めて雇用されているときに、何回か契約を更新した後、次回から更新なしね といって契約をきられるケースがたびたびあるようです。
 むかしは 「期間工」 などといって、工場で働く人に多かったようですけど。
 いまはもっと多様な業種に及んでいるといいますね。 
 有期労働契約で働く人 1200万人、もはや国民全体の働き方そのものにかかわる問題だ というひともいます。

 そうですよ、労働者にも経営者にも、有期契約が必要ってひともいるでしょうよ。
 しかし、この手の人たちがふえるってことは・・・?
 職場内に様々な立場の人が混在することで、一体感・連帯感をなくし、職務・技能・ノウハウの蓄積を薄くする可能性が高い。
 今どき、愛社精神・会社帰属意識なんて古い・古い・・・?
 でも、仲間や職場を愛する気もちがなければ、いい仕事なんてできないです。
 経営者の方も、そういう視点で、有期雇用の問題は見ていく必要があると思いますが。

 坂本光司さん(法政大学教授 日本で一番大切にしたい会社 の著者)のつぎのことば、重要です。
 「強く生きたいと願う君へ」(WAVE出版 佐々木常夫さんの本を出してるところです) 23ページ から。

 自分が働いている会社や職場に不平・不満・不信をいだいている社員がお客様に心のこもったサービスをすることなどありえないからです・・・。

 さて、内容をみますと・・・。
 立法理由としては・・・、期間の定めのある労働契約が一定の要件を満たす場合に、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約に転換させる仕組みを設ける必要がある・・・と。

 改正が入るのは17条から20条までで、17条は文言追加で、新設条文は18条から20条までです。
 17条は 期間を定めて労働契約を定めたときは、やむを得ない事由がなければ期間途中では解雇できない と書いてます。
 民法の雇用契約の条文を強行法規にして、これに反する契約を無効にするのだ と、「労働関係訴訟」 には書いてます。
 この条文に、以下、この章では有期労働契約という と、​有期労働契約 を挿入した のが、17条関係の改正点です。

 18条は新設条文で、更新拒絶が認められず、、元の契約と同一条件での契約更新を強制するもの。
 2つの類型が示されていますが。
 これまで、この手の 「雇止め」事例において典型例とされて来た事例を念頭に置いてます。
 ひとつは当該労働者も周囲の労働者も、なんども更新してきて、今回は更新しません ということが、もう解雇とほっとんどいっしょ!
 もうひとつが、それほどでも~~、でも、更新を期待するだけの理由が労働者にあるケース ってことですが・・・。

 最高裁判所では、この2つのケースについて、判断を分けていますが、今回の改正では1号・2号 と同列においてます。
 今後、判断を変えていくかは不明ですが、同列においていることは注目していいと思います。

 次、19条も新設条文です。 
 5年を超えて更新を続けたケースに限りますが。
 契約満了までに労働者から更新の申込みがあれば、更新前と同一条件で労働契約を更新したものとしてあつかう というものです。

 ここは国会審議でも、批判が集中したようですね。
 5年未満の雇止めをおススメするようなものではないか?
 2項で、6月以上空白期間をおけば、除外になるんなら、形式上6月だけダミー会社に出せば脱法できるのね? 
 また、更新前を同一条件なら、正規社員にはいつまでたっても、なれないじゃないか?という批判も・・・。

 ま、このへんは労働契約法そのものの性質として、従来の最高裁判所の判断をベースにするので仕方ない?面もあったりします。
 最高裁判所も、期間を定めた契約をくり返したからといって、期間の定めのない(正社員)契約に転化するものではない・・・といって、更新された契約は従前の労働契約と同一条件だといってますしね。

 あと、20条も新設で、期間の定めのあることによる不合理な労働条件の禁止 です。
 国会審議でも、禁止 といいながら、強制する手段がないのは、、問題だ という批判がありました。
 
 国会での審議で批判的意見が出たのは、ある意味当然です。
 1200万人の労働と生活に影響する立法なので、司法の判断がこうだから・・・ではなく、国会が憲法で認められた独自の国政調査権を行使して、いい立法をすべきだと思います。
 とはいえ、この国民的問題を立法で解決しようとした点 はよくやったと思います。

 ただ、2点問題点を指摘するとすれば・・・。
 ひとつ。なぜ、労働契約法なのか?
 労働基準法にも、期間を定めた労働契約の規制の条文があります。
 なぜ、ここにまとめられなかったのか?
 たしかに、労基法は長い方を規制してて、不当に長い期間の拘束を避けるのが狙いで、できるだけ長くしようとする今回の改正とは真逆ではあります。
 しかし、狙い的には、罰則を含む強制によって雇止めをなくすのは、やりすぎ…という判断が働いたのかも・・・。
 わかんないですけどね。
 ふたつ。審議時間のみじかさは、なんといっても問題です。
 1200万人に影響する・国民の労働と生活にかかわる問題なのに、衆議院で3時間、参議院で2時間しか審議されなかった というのは、短かすぎです。
 これでは、国政調査権を適切に行使したといえず、国民全体の代表者たる国会議員が役目をはたしていない・・・。

 ま、いろいろありつつjも、まもなく 労働契約法は成立するでしょう。
 附則の3条では、18条の規定について、施行後8年で検討し必要な措置をとる…と書いてます。
 このときにやっぱ、ナンセンス!といって切捨てにならないように、むしろ充実した内容になるように、監視していかないといけないですね。
  素朴な疑問としては、国会で審議中疑問が最も多く出た19条には見直しが入らないのも、ちょっとおかしいような・・・。

 みなさん、どう思われますか??

 


 

2012年07月30日(月)更新

盲導犬ロボットへの情熱 夢の扉+から

みなさま。こんにちは。
熱血漢社労士 西村介延 です。
大阪同友会 障がい者問題全国交流会in大阪 実行委員でもあります。

きのうの 夢の扉+(毎日放送)めっちゃ感動しました。
盲導犬ロボットへの情熱・・・。

先日もここで、身体障がい者補助犬法 が成立して 10年だというはなしを書きましたけど・・・。
盲導犬として活躍するイヌが全国で1000頭にたいし、必要とする視覚障がい者は8000人ですって!
ぜんぜん足りてない!!

夢の扉+に登場したひとは、おじいさんも、自身も目の病気で苦労した経験から、視覚障害者の苦労を減らしたいというおもいで盲導犬ロボットを開発中です。

ここでとやかくいうより、番組の概要をご覧ください。

開発スタッフのおもいに、おもわず涙がでたりして・・・。 

http://www.tbs.co.jp/yumetobi-plus/backnumber/20120729.html



2012年07月27日(金)更新

国民の共有財産である年金をいかすために・・・保険料後納制度を活用しましょう

 みなさま、こんにちは。
 熱血漢社労士 西村介延 です。
  暑い毎日ですが、皆さま、いかがお過ごしでしょうか?

 8月から大手前年金事務所で、フル稼働?すべく、ただいま奮闘中です。
 電話帳のようなでっかいテキストを何冊か読み、修了テストも12講を8~90点でなんとかクリアしました。
 いっしょに受けてる開業塾の大先輩も、そのボリュームに受ける前からしぼんでるわ・・・と申しておりました・・・。

 つぎはマシンの練習です。
 ネットでの模擬練習と実際の座学・・・。

 でも、年金は国民の共有財産です。
 また、国民の生活の大切な支え でもあります。
 安くない保険料を、毎月、天引きか引き落としかはとわず、支払って、万が一に備えているのです。

 そう考えると、いい加減な知識・勉強ではだめなのだ・・・と身が引き締まる思いです。

 老齢 だとか 死亡 だとか はいつか訪れる・・・とはいいながら、実際に訪れないことには実感はないものでしょう。
 とくに老齢年金などは、在職中の調整や雇用保険との調整など、企業にとっても大事な課題になっています。
 いっしょに学んでる開業塾の先輩も、けっこうお高いソフトを買って、コンサル業務に使ってるといっておりました。

 いまは特に、精神障害で障害年金を受給するひとがふえていると、よくききます。
 基準も昨年9月に改定・追加されました。

 しかしそれと並行して、作業所などで働く障がい者が障害基礎年金を請求すると、まさに働けているということによって、障害の程度が。受給のレベルにない・・・とされて、不支給になるケースも、最近多い・・・と新聞が記事にしてました。
 国民の共有財産だからだいじに使ってほしい・乱費や年金詐取は許せない・・・。
 でも、正当な権利行使としての請求には、正当に答えてほしい。
 大阪同友会 障がい者問題全国交流会実行委員 ですので、こういう報道には、心痛みます。

 他面、大手前年金事務所で実務に入る8月から、保険料の後納制度のお知らせが始まります。
 保険料をいろんな事情で払わなかった・払えなったひと・・・。
 国民年金に加入していないかった人・・・。

 こうしたひとたちが、あとから年金受給権を得る 年金額を増やしたい・・・ので、あとから保険料を払います・・・といっても、2年内の範囲でしか、できないのが原則です。
 業界用語では、徴収権の消滅時効などと申します。
 しかし、それではそれまでの保険料がまったくの無駄になってしまうし、共有財産の意味もない・・・。
 全国で1700万人、大阪府だけでも140万人のかたが対象にになっているそうです。

 で、平成24年(2012年)10月1日から3年内に限って、厚生労働大臣の承認を受けて、承認から10年以内の未納保険料を納められる・・・ということになりました。

 その 事前おしらせ が 8月から 対象者に送付されます。
 第1便の対象者は、平成14年(2002年)10月から12月の保険料を納めていなかったひとです。
 なぜかって? あれから10年たって、この後納制度でさえ、救済できるか微妙だから、まず真っ先におしらせ!

 ただ気をつけないといけないのは。
 お知らせの発送や後納の受付は8月からですが、承認は10月からです。
 受付が10月末になって、承認が11月にずれこんでしまうと、10月分は救済できず、後納ができないおそれもあるということです。

 その他その他、けっこう複雑ではあります。
 複雑ではありますが、国民の生活を守る共有財産です。
 

2012年07月20日(金)更新

faceboook 大阪経営者フォーラム に投稿しました

 みなさま、こんにちは。
 熱血漢社労士 西村介延です。

 facebook 大阪経営者フォーラム に投稿させて頂きました。

 大阪経営者フォーラム とは??
 大阪同友会 中央北支部 の公式?facebookです。

 https://www.facebook.com/osaka.keiei

 幹事のうち10人が、特定のテーマで回り持ちで投稿するんだそうです。
 で、ぼくのところにもお鉢が回ってまいりました。

 今回のテーマは わたしの会社への想い でした。
 どんな思いをもっていまの仕事を始めたか?
 いま、どんな思いで仕事してるのか?
 みなさん、各自の想いを率直に語っていて、ジ~~ンと来ます。

 その執筆者のみなさんの想いに突き動かされるようにして、ぼくも想いを書きました。
 そのなかでふれた 日本国憲法13条 
 すべて国民は個人として尊重される 
 生命 自由 幸福追求 に対する国民の権利は公共の福祉に反しない限り、国政の上で最大限尊重される

 この 生命 自由 幸福追求 に対する権利 というのは。
 いまでは、プライバシー権や肖像権・環境権などの 憲法に明文のない 新しい人権 の根拠とされますが。

 そもそもは、1776年 アメリカのバージニア州 で人権宣言が出されたときに生まれたものです。
 1789年のフランス人権宣言 とともに、近代的な自由と人権の元になった文書です。

 もう240年近くが経ちます。
 でも・・・。
 本来はもっとも人間的であるべき職場で、いまはいろんなトラブルが多発しています。
 長時間労働・メンタル不調・セクハラ・パワハラ・非正規の不安定雇用・・・。

 そんな状況をちょっと書いてみました。
 
 知ってる人・知らない人・・・いろんなひとが いいね や コメントをくださいました。

 また次はどんなテーマが来るかわからないけれど・・・。
 素直な思いをつづりたいと思います。

  



  

2012年07月15日(日)更新

富士山レーダー建設にかける情熱・・・新田次郎 「富士山頂」 座右の書でした

 みなさま、こんにちは。
 熱血漢社労士 西村介延 です。

 暑い日々がつづきます。
 そんな暑さの中でも、いまは年金の研修に励んでおります。
 社労士であれば、いろんな場面できかれることの多い年金について、知らんというわけにもいきません。
 現にしょっちゅう訊かれますし。
 
 いい機会なのかも?
 だれでもご指名ってわけでもないようだし・・・。

 で、懸命になってるさ中、みのもんたさんが、 新田次郎さんの 「聖職の碑」 のことをいわれました。
 で、懐かしく思い出したひとつが 「人間の壁」 でした。
 そしてもうひとつが、おなじく新田次郎さんの 「富士山頂」 です。

 この作品は、新田次郎さんが気象庁で富士山レーダーの建設の責任者であったときの記録です。
 その富士山レーダーも、いまはもうありません。
 しかし、その建設をめぐるおはなしは、ひとの胸を打ちます。
 20代はずっと、この本と 阿刀田高さんの「夜の旅人」 が座右の書だったといってもいいくらいです。
 「夜の旅人」 はゲーテの図書館をつくるのに一生をかけたひとの物語で、「ナポレオン狂」 の元になったといわれてます。

 なにかひとつことに打ち込もうとする姿勢が、自分の胸にしみるのだと思います。

 ところで、この本を知ったのは、行政法のテキストのコラムで紹介されてたからです。
 富士山レーダー建設に必要な予算を当時の大蔵省と折衝します。
 その場面が、活きた行政法の見本として紹介されてました。
 
 こんな感じ。
 あなたは富士山レーダー建設の責任者だそうですが、レーダーの必要性を5分で説明してもらいましょうか。
   (この押しつけがましい言い方にカチンときて)
 2分で説明しろと言われれば、2分ででもできますよ!
   (後ろから上司が椅子をけって牽制するが)
 では2分で説明してもらいましょうか。
   (説明してるうちに2分たって)
 2分経ちました、もう結構です。

 この作品のだいご味は、新田さん自身が苦悩するところのリアルさです。
 建設にかかる2年間、小説が書けない・・・2足のわらじでやって来たのに、忘れられるかもしれない恐怖感・・・。

 富士山頂にレーダーを建設するには雪のない年間3~4か月しか時間がない。
 その中で効率的に作業するためには、業者を優秀な1社に絞って分散を防止するしかない。
 で、独断で1社に絞ろうとするが、いろんな横やりが入る。
 建設が始まれば始まったで、またトラブル・・・。

 結局、建設ができたところで、横やりなども原因して、気象庁をやめることになって・・・。
 ずっと後ろ盾になってかばってくれた上司もやめて、研究室に戻るという。
 その上司が最後にいうことばが妙に印象に残ってます。

 やめるまでには、富士山の見えるところでビールでも飲もう・・・。

 なにかにとりつかれるように・導かれるように・・・。
 ひとつことに集中する姿、すばらしいとおもいます。

 先日紹介した障害年金専門の労務士さんの本だってそうですが。
 阿刀田高さんの 「夜の旅人」 や 新田次郎さん の 「富士山頂」 も、小説ではありますが、実座の人物の実際の苦闘を描いたすばらしい作品です。

 

 


2012年07月12日(木)更新

大津の事件で思い出しました。子どもに向き合う・守る教育・・・石川達三 「人間の壁」

 みなさま、こんにちは。
 お久しぶりでございます。
 熱血漢社労士 西村介延 です。

 きょうもまた雨。
 冗談ではない降水量になるそうで、九州ではたいへんなことになってるようですね。

 冗談ではない・たいへんなこと・・・といえば。
 大津では、ついに警察が捜索差押えをおこなったようですね。

 その事件の紹介で、けさ、みのもんた さん が、ちらっといってたのが、新田次郎さんの 「聖職の碑」。  
 映画にもなりましたし、教師がいのちをかけて子どもを守る姿は感動的なものでした。

 聖職・・・というと、即反発の声が上がりそうですが、そんなことはないですね。
 やはり、子どもを守る・子供を成長させる という 崇高な使命を持っている職業であることは、否定できないです。

 そうした聖職・・・などという大上段ではなく、日々の現場のなかで、子どものためにたたかった教師のはなし あります。
 「聖職の碑」 と聞いて、ああそういえば・・・と思い出した作品です。

 石川達三 「人間の壁」(新潮文庫 岩波現代文庫 上・中・下)

 
石川さんの作品では、金管日蝕のときに紹介した 「金環蝕」も有名ですが。
 この作品も、「金環蝕」 同様、実際の事件に取材した力作です。

 教育の中央統制を推し進めようとする政府と、それに反対して教師の教育の自由・現場の声を聴けという教師たちの対立・・・。

 覚えているのは、貧しくて学校にいけない児童たちの家庭をまわって、なんとか学校で勉強させようとする主人公の女教師の姿です。
 そういう現場の教師たちの努力を評価せず、むしろ押さえつけようとする学校や行政・・・。

 そこには、聖職だとかそうでないとかではなくて。
 純粋に子どもを守る・教育を受けさせてあげたい・・・という切実な教師たちの現場での苦闘だけが鮮明に描かれて、感動を誘います。

 もしかしたら、こうした教師たちの動きに反発する方も、いらっしゃるかもしれないですね。

 でも、大津の事件を見ていて思うのは・・・。
 いまの子供たちには、「人間の壁」や「聖職の碑」で描かれているような 必死に子どもを守る教師がいなくなった・・・という事実です。
 いなくなった・・・というのがいいすぎだとすれば、少数派になった、かな?

 報道では、アンケートで、いじめ を担任が見て見ぬふりをした とか うす笑いさえ浮かべてみていた・・・という回答さえあったといいますね。
 こうした印象は多分に主観的なものであって、本当にそうかはわからないです。

 しかしいえることは、生徒にとって教師はいざとなっても助けてくれない・・・そんな存在にしか映っていないということではないでしょうか?

 個人的な感想からいえば、本人がもっと闘い、初期の時点で反撃すべきだったとは思いますが。
 嫁などは、いじめられそうになったら、ほうきや木の枝をもって反撃し、反対にボコボコにしたそうですよ。
 ま、それも、だれかが後ろ盾になってくれる…安心感があったからかもしれないけど。

 教育は本来、権力から自由に行うべきで、教育委員会 も本来、政治や行政の圧力から自由な組織として生まれたものです。
 アメリカうまれの独立行政委員会のひとつです。
 本来、行政(国の権力作用のうち、司法と立法を除いたもの)は内閣が一手に握り、その指揮監督のもとに一体として動くというのが、行政の建前です(憲法65条)。
 自主性・中立性を確保して権力からの介入を防ぐ趣旨で、教育委員会などの独立行政委員会は憲法65条に反しないとされています。
 ちなみに憲法65条とは。
 「行政権は内閣に属する」 というシンプルな条文です。
 「行政権」とは?「属する」とは?が、ここでは解釈として、問題になるわけですね。

 だから、警察はもちろん、市長や文部科学省でさえ、憲法の解釈上、介入は許されないのが原則です。
 しかし、今回警察も市長も、文科省も、動き出しました。
 それほど、教育委員会の対応がひどかった。
 口を出さざるを得ない・動かざるを得ない・・・そんな状況にして、今後の介入に突破口を開いてしまった・・・。

 その意味でも、今回の事件は特筆に値するのかもしれないですね。 

 いま、段ボールいっぱいの教材と現場の研修ばっかで、余裕のない状況です。
 先ほども、八尾年金事務所で見かけました・・・と隣の部屋の事務員さんにいわれましたけど・・・。
 大手前や八尾でマシンの動かし方や添付書類について学んでます。
 終わったら終わったで、てんこ盛りのテキストとe-ラーニング・・・。
 ま、だれもが御指名ってわけでもなさそうなんで、ご縁なんでしょうか。 

 そんな状況ではありますが・・・。
 ニュースを見て、つらつらと考え、想いを寄せました。


2012年07月04日(水)更新

お久しぶりでございます。 最近いろいろありまして・・・。

 みなさま、こんにちは。
 熱血漢社労士 西村介延 です。

 お久しぶりでございます。
 最近いろいろありまして・・・。
 バーチャルでもリアルでも、ご無沙汰しておりました。

 整理しますと3つくらいかな・・・。

 ひとつめ。
 義理の弟が交通死で亡くなって、6月29日で2年目でした。
 依然、事故は減ってませんね。
 なんだかえぐい事故ばっか増えてるような。

 2つめ。
 特定社会保険労務士 とかいうのになるための研修を申し込みました。
 「労働事件審理ノート」勉強会 も、その準備の側面があります。
 とはいえ、メンバーはそんなことに関わりなく、純粋に審理ノートから学びたいひとですが。

 角森洋子先生はじめ、何人かの知り合いの特定社労士さんには、質問攻めにしております。
 どうもご迷惑おかけして、すみません。

 3つめ。
 これが余裕のない理由ですが。
 年金の相談員?になりそうな気配でして。
 労務士会の事務局から、研修の打診がありました。

 で、先輩の労務士さんの名前もあったので、行ってみるかと。
 前にも書きましたように、老齢年金と再雇用・給与規定などの関係の問題もあって、けっこう年金に関心を持つ人 多いです。
 メンタルでダウンする人が増えてるんで、障害年金への関心も高いようですね。

 ところが、健康保険や労災は、事務組合や総務の仕事でけっこうやってますんで、申請業務もイメージわくんですが。
 年金は申請業務をやってないんで、わからんのです。
 だって、障害や死亡が在職中にはめったにないし、老齢・・・も一般的には現役と矛盾するから・・・。
 本だけじゃ、イメージわかんし。
 せいぜい、健康保険といっしょにだす厚生年金の資格取得や喪失届くらいかな?

 で、窓口に入ったら、勉強になるかと。
 でえことで、実地研修たのんます!といいましたら。
 7月中、みっちり研修して、8月からどうそ!本番ね!!

 えらいこっちゃ。
 先輩にきいて、年金の構造がよく分る本何冊か仕入れて読んで。
 研修のテキストも、わからんながら、見直して・・・。
 みたいなもんでしてね。

 おかげで、年金どっぷりで、年金と聞くと、体が自然にそっちむく!みたいな。
 その代わり、他のことは目に入らん・・・みたいな。

 医師で作家の北杜夫さんが学生の頃の経験、書いてましたが。
 同感、同感!
 こんなおはなし。

 北さんが学生の頃、トーマス・マンの作品にはまりはりまして。
 寝ても覚めても、トーマス・マン。

 トーマス・マンって??
 ドイツの作家です。
 魔の山 や ベニスに死す などが有名ですが・・・。
 名前だけ知ってますが、読んだことはありません。

 ある朝、食卓に行くと、卓上にその トーマス・マンが!!
 え!!まっさかねえ。
 と思ったら・・・。

 トマトソース!
 (ドクトルマンボウ青春記 中公文庫 ・・・ だったと思います。講談社現代新書 水田洋 「読書術」で引用されてます)

 わかる気がします。
 
 そんなわけで。
 バーチャルもリアルもご無沙汰で、かかりっきり状態みたいな・・・。
 唯一例外は 労働事件審理ノート の勉強会 くらいかな?

 あ、7月中、研修は大手前年金事務所と八尾年金事務所で。
 本番デビューは8月から。八尾年金事務所で・・・らしい。
 なんで八尾かって?
 はい、家からチャリンコ(自転車)で20分くらいだから・・・。

 こうやってひとつずつ、勉強っすね!

 

2012年06月26日(火)更新

あきらめない社労士さんの本 読みました。凛とした姿勢に心打たれました

 みなさま、こんにちは。
 熱血漢社労士 西村介延 です。

 先日から始めた 「労働事件審理ノート」勉強会ですが。
 解雇の要件のところで、ちょっとデッドロックになってました。

 で、先日社労士会の支部勉強会にお越しいただいた 角森洋子先生におききしました。
 すぐに解答いただきまして・・・。
 労働法でなくて民事訴訟の問題なので、夫から解答します・・・と。

 角森先生のご主人は、法科大学院で民事訴訟法を教えていただいた角森正雄先生です。
 先日もちょっとかきましたけど・・・。
 不思議なご縁を感じると共に、いままた、このタイミングでデッドロックを解消して頂けるとは・・・。
 師匠というもののありがたみ…感じました。
 角森教授・洋子先生 ありがとうございました!!

 解雇については、この質問と角森教授の答えも含め、あらためて書きますね。

 で、きょう書きたかった みなさまにも是非読んで欲しい本 について書きます。

 佐々木久美子 知ってほしい障害年金のはなし (日本法令)
 右は同時に出た障害年金の請求の本です。
 
 このひとは、タイトルからも分る通り、障害年金の請求を専門にしてる社労士さんです。

 しかし、感動し、みなさんにも目を通して欲しい!と思うのは、年金専門だから・・・ではありません。
 ひとつのことに賭ける情熱やパワー・ひとへのおもいやり に感動するからです。
 文章のあちこちに、力 感じます。
 たとえば、障害年金の仕組みの解説では。
  ものごとを理解するためには、なにを知っていて、なにを知らないかを整理することが重要です 
と書いてます。
 さらっとした文ですが、考えたり行動するときに、最も大事なことかも・・・とおもいます。
 でも、けっこうこういう整理 しませんね、ぼくなど特に・・・。

 心がけていること では、常在戦場 という言葉もでます。
 なかなか出ることばではないと思います。 

 まえがきの一行目 が、私は障害年金の請求を専門にする社労士です です。
 そういいきれるひとは、社労士に限らず、なかなかいないと思います。
 オンリーワン って、こういう心意気を持つところから、始まるように思えます。
 まえがきのおわり が、あきらめない社労士 になってます。

 でも、みなさんに一読をお勧めしたいのは、9章 私の思い です。
 初めにこの文章に接したのは、ビジネスガイド の障害年金特集の寄稿です。
 おそらくこの雑誌記事に加筆修正して、本の原稿になったのでしょうね。
 この文章を読んで、佐々木久美子さんに注目しました。
 
 佐々木さんが障害年金を専門にする経緯にもふれています。
 近しい家族に障がいを持つ人がいたから・・・障がい者の家族って、意外に遠慮し合うのかも・・・。
だから、身近な第三者で相談できるプロがいると、心強いのかも・・・と。

 障害年金の請求に関わるのは・・・。
  プライドを持って生きてほしいから
  一件づつ結果がはっきりと出るから
  働く時間帯を自分で調整できるから
  収入になるから
 一件一件必死に、常在戦場と言い聞かせて・・・と書いてます。 

 心がけていることは、
  あきらめない
  値引きしない
  障害年金自体を目標としない
  やり取りは可能な限り書面にしてお渡しする

 あきらめない社労士・・・のこころがけ、ここにも出ています。

 そして、参考文献も、コメントをふくめ、ものすごく充実しています
 私は成功報酬を受け取ると、必ず本を買います。社労士にとっての「仕入れ」であり、一分一秒を争うときのために手元においておきたいからです とコメントされています。
 ちなみに、ここで紹介されてる 「障害給付Q&A」(健康と年金出版社)は、ぼくも愛読書です。
 事例が豊富で、基礎からきっちり書かれてます。
 しばらく品切れだったようですが、障害認定の基準が一部改訂になったのを機に、再販されました。4600円。
 忘れてたけど。
 しおり は、ポリア の いかにして問題を解くか(丸善出版)です。
 いかに だけ、見えてますね。
 似てる気がするんすよね~~、年金の請求って、幾何学と・・・。

 本のマーカーですが。
 みどり色は問題の所在や問題提起 黄色は自分の考え方や一般的な通説 赤色は自分とは違う考え方や陥りやすい誤解など  です。
 あ、最近は法改正前も、赤で、改正後は黄色で色分けするようにしてます。
 写真の右側のページ、赤でバッテンしてますでしょう?
 問題のありか と 反対説 自説・通説 が、パッと見ただけで分るように、マーカーで色分けして読んでます。
 むかしはもっと、いろんな色使ってましたが、電車内で読むときのことを考え、3色になってます。
 この3色にしたのは、インク切れのときにコンビニでも買える色だからです。

 ビジネス書も、たくさん紹介されてます。
 切り返し方・プラス思考を学び、社労士としてのあり方やお客様との向かい合い方を常に考え、いろいろな引き出しをもって、臨機応変に対応したい とコメントされてます。
 ちょっと目を通して見ようか…と思う本をあげますと・・・。
 一冊の手帳で夢は必ずかなう(かんき出版)
 プロ弁護士の思考術(PHP新書)
 経営戦略の教科書(光文社新書)
 シゴトの渋滞、解消します(朝日新聞出版)

 小さい本ですが、ひととしての生き方やプロフェッショナルの仕事術 目の前の人への誠実な向き合い方 などなど、多くのことを教えられる本です。
 新刊ですので、大きな書店にはおいてると思います。

 
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会社概要

障害年金 申請相談・代行業 就業規則作成・改定業 各種公的助成金申請相談・代行業

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個人プロフィール

趣味 音楽鑑賞(内田光子やバックハウスのピアノ協奏曲のCDでの鑑賞)

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